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税務署に電話で問い合わせて聞いたのですが、電話の先の相手方も良くわかってないみたいで、うやむやにされたので、こちらで質問させて下さい。
愚痴るようですが、その方はその証明物を見たことがないからわからないと言われました…。
今年、医療費が10万を超えたので、税務署に来年度申告しようと思っています。
ただ、領収書を紛失してしまい、2枚ほど書類がありません。
でも、その二枚の診療は持病のもので、自立支援助成に入っており、月の自己負担上限管理票という物は持っています。
それが、領収書の代わりにならないかと思ったのです。
内容として、その管理票は
自立支援の自己負担額に、月々の支払額に対して一万円という上限がある為、月の累積負担額を、指定病院と指定薬局に記入してもらうものです。
そこには、日付、病院名、薬局名、その自己負担額(私が払った金額)、徴収印があります。
一応、その二枚以外の継続治療している同じ治療内容の領収書はあるのと、
そちらも自己負担上限管理票に載っています。
税務署の方(相談専用電話)は、
病院名、いくら私が払ったか、病院の印鑑が載っているものか
と聞かれたので、
自己負担額はあります。
徴収印はただ簡易的な印鑑で、
角印ではありませんが、病院名の印鑑が徴収印欄にあり、
薬局では徴収された方の印鑑が載っています
と話したのですが、
なぜかそれが、癇に障ったのか、
私は大体それを見た事がないから知らないんで。
気になるなら病院でお金払うかもしれませんが、領収書を再発行したら?
と言われ、全く答えになりませんでした。
詳しい方、証明になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
えっ!あんさん領収書無くしたんでっか!
あきまへんがな!無くした分差し引いても「10万円」は越えとりまっか?
越えとらんと「医療費控除」の申請はでけまへんで!
で、あんさんの思っとる「月の自己負担上限管理票」は
残念でっけど領収書の変わりにはなりまへん。
せやよって、税務署はんが言っとる
>気になるなら病院でお金払うかもしれませんが、領収書を再発行したら?
これが正解でっせ!
当然領収書として使えんから
>私は大体それを見た事がないから知らないんで。
こう言う答えになるんでっせ!
あんさん、領収書は「銭と一緒」なんやさかい
大事に保管しとかんとあきまへんで!
ありがとうございます。
一応、なくても超えてはいたのですが、あればもっといいかなと思って…(苦笑)
領収書とはならないと言われなかったので、ハッキリおっしゃっていただいてありがたいです。
見たことないからどんな書類か、支払い金額のあるなしなどを質問されたので、領収書以外に証明される場合もあるのかと私も期待し、相手方との相違が生まれたのかも知れません。
領収書の代わりとはならないとハッキリ言われると私も悩まず済んだのですが…。
No.4
- 回答日時:
>でも、その二枚の診療は持病のもので、自立支援助成に入っており、月の自己負担上限管理票という物は持っています。
それが、領収書の代わりにならないかと思ったのです。
医療費控除に使える書類は、原則「領収書」だけです。
自己負担上限管理票はあくまで、病院側が自己負担度額を管理するための書類であって「領収を証する書類」とはいえません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
>詳しい方、証明になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
なりません。
前に書いたとおりです。
ありがとうございます。
ハッキリおっしゃっていただけてありがたいです。
愚痴っぽいですが、
最初からならないと税務署の方も言っていただけたら(書類の質問をしたりされたので)それで終わりだったのですが。
スッキリしました
No.3
- 回答日時:
>その二枚以外の継続治療している同じ治療内容の領収書はあるのと、
>そちらも自己負担上限管理票に載っています。
前の方がご指摘のように、同じ治療に対してその管理票と領収証(発行されていれば)
の2つの支払証明資料が存在することになりますから
管理票のほうは認めないとなっていても仕方ないかと思います。
保険組合が発行する負担額支払証明も領収証ではないので同様に還付申告には使えません。
それと病院や薬局で領収証の再発行は原則としてできません。
たいていその旨、病院や薬局に掲示してありますが、
できるだけ早めに再発行をお願いしてみてください。
とにかく今年はダメモトで医療費の還付申告を提出してみてはどうでしょう?
家計簿をつけていればそれと、その管理票や公共交通機関での通院費
(これは日付・経路・料金の申告でOKです)衛生用品代など
もしかしたら?という領収証を全部そろえて持参のうえで、
対面で受け付ける窓口へ出向いて、相談してみてください。
税務署員もそれぞれで対応が違うことがあります。
あきらめないでください。
No.1
- 回答日時:
>月の自己負担上限管理票という物は持って…
その種のものは、医療費控除の原資料にはなりません。
似たようなものに、市役所または健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」があり、これで病院への支払額ははっきり分かるわけですが、それでも医療費控除用にはだめとなっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
>病院でお金払うかもしれませんが、領収書を再発行したら…
法に則した、きわめて合理性のある回答です。
>全く答えになりませんでした…
ご自分の望む回答ではなかったとしても、“全く答えになりません”などとは社会人の言う台詞ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
すっきりしました。
ハッキリおっしゃっていただいてありがたいです。
答えにならないとは、それによって証明書になると言われて、質問された内容に答えたのですが、
相談ダイヤルなのに、とても曖昧で、ダメともなく、良いともなく、確認するもなく
面倒くさいからとりあえず領収書再発行。とサジを投げられ、非常に困ったからです…
無理なら、私も諦めるか、再発行で納得できるのですが…
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