プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aの家は残す可能性があり、今僕の住んでいる家をBとします。このB家は建って3年目になる家も両方とも個人再生中です。それで、個人再生中であることと、いつも振り込んでいる母親が精神障害者1級であることから、1回でも滞納してしまうと、自己破産の方に移ってしまいます。振込先も多いし滞納を1回でもすると自己破産になるリスクがあることから、自己破産の方がいいよと弁護士にいわれました。1月31日最終決定は決まりますが、Bの家は父親の建物であり、母親の土地です、

それで、母親の自動車の査定したところ、20万円以下でした。同時廃止ではなく管財事件で扱うそうです。例えばBの家を自己破産して、地代だけ払えば土地だけを残すことはできるのでしょうか?確率的にBの家の方が自己破産の可能性が高いです。ちなみに母親も父親もBの家を自己破産するということは自己破産が2回目になります。Aの家を自己破産すると1回目です。今僕も精神障害を持っていて祖母と2人で暮らしているので、祖母と僕は部屋の片付けをしたり、いらないものをすてたほうがよいのでしょうか?今動くべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

無理ですね。

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この回答へのお礼

ありがとう

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/28 15:02

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