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対象者が75歳以下にて、税制面と社会保証面にて共に、老人扶養に入れた場合、対象者と扶養者とでトータル的には会社の手当が無くても支払う費用は少なくなることは分かりました。(健康保険料の支払なくなる。所税、住民税が安くなる。介護保険料は増える。)ただ、対象者が75歳以上にて、税制面だけで老人扶養に入れた場合、対象者と扶養者とでトータル的に会社の手当が無くても支払う費用は少なくなるのでしょうか?逆にトータル的に言うと増えるのではと心配いです。所得税所、住民税が安くなるのは分かりますが、扶養に入れたら、対象者か扶養者または共に介護保険料と後期高齢者医療保険料が増えるのではと考えてます。真実はどうなのかご存知の方からの回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

>老人扶養に入れた場合・・・・介護保険料は増える。

)…

介護保険は個々人に課せられるものであり、俗にいう“扶養”とは関係ありません。
一人世帯か家族と同居かでは保険料が変わりますが、“扶養”にしたから変わるわけではありません。

>税制面だけで老人扶養に入れた場合、対象者と扶養者とでトータル的に会社の手当が無くても支払う費用は少なくなる…

所得税・住民税を安くしたいから扶養控除を申告するのでしょう。
高くなる要素はどこにもありませんよ。

>扶養に入れたら、対象者か扶養者または共に介護保険料と後期高齢者医療保険料が増えるのでは…

だから「扶養に入れたら」ではなく、その老人が一人世帯なのか所得のある家族と同居しているのかで違ってくるだけです。

某市の例でも、「他の者の控除対象扶養者になっている場合はいくら・・・」、などとは一切書かれていません。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kaigo/hokenry …
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