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夫婦間の不当利得返還請求について、預貯金の場合の成立要件と時効を知りたいのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

夫婦間に、不当利得の成立要件はありますか。

夫婦が築いた財産は共有財産になりますので・・・。
ちなみに、調べてみましたところ「不当利得」とは「法律上の原因がないのに他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者が、その利益を返還する義務を負う制度を不当利得という」となっていました。(民法703条以下参照)

尚、不当利得の時効は10年です。(167条1項)
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事実関係が不明で、ご質問の趣旨が良くわかりません。


不当利得と預貯金とどう関わっているか、何が不当利得に該当する事実なのか。
それは置いておいて、不当利得返還請求の請求権は個人間なら10年間で時効にかかります。
成立要件は、利得を得た者に法律上の正当な利益を得る権利がないことです。。。
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