
建設業の経理担当です。退職した社員が得意先の現場で起こした事故により当社が被った損害賠償金の処理で迷っています。現在相手の弁護士と当社の弁護士で示談の協議中ですが,今年の2月で決着のめどがつくことになりこちらに損害賠償金が入金(100万円)される予定となりそうです。決済方法は分割返済で5万円×20回払です。しかも相手の支払能力がなく,完済できないことも予想されます。その時は最悪行政処分で差押えするという方向でまとまらざるを得ないようです。当社は3月決算ですが,示談交渉の結果は書面で交わされ金額も明記される予定です。賠償金は特別収益としてあげるにしても金額は完済される見込み金額で計上するのか期中で入金された金額をもとに計上するのかどちらにすればいいでしょう?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
賠償金を受け取ることが確定したとき属する事業年度の益金に計上することを原則としながらも、実際に受け取ったときの益金に計上することもできます。
有利な方を選択すればよいでしょう。
質問文から考えると、実際に入金されるか不確実のようですので、実際に入金された時点での益金がよいのではないでしょうか
法人税基本通達2-1-43「損害賠償金等の帰属の時期」(ページのやや下のほう)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
参考
http://www.cs-useful.com/keiri/001363.html
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