人生のプチ美学を教えてください!!

NHK受信料はらいたくない
NHKはきらいなので見ない
私には選択の自由はないのですか

質問者からの補足コメント

  • NHKを見ないひとは国賊ですか?大日本帝国、大本営放送ですか?

      補足日時:2018/01/26 07:51

A 回答 (41件中11~20件)

あれ、判決では、


契約した時
ではなく、
受信機を設置した時
から支払いが必要だったのでは?
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連投すまん。

立花孝さんに相談するといいよ。ユーチューブもやってるし、検索すればすぐわかる。
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選択はテレビを持つか持たないかしかないです。

受信料嫌ならテレビを放棄して、念のためスマホもiPhoneしといて、パソコンも持たない。カーナビも付けない。
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NHKのテレビには受信料の請求がありますが、ラジオには有りません。


変だとは思いませんか?
片手落ちですよ!
受診契約しないと、NHKは映ら無いようにすべきです。
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私もそう思います、義務につけられたら可笑しな話し、使用しないのに何で義務で料金をはらうの、今の時代生活して行くのはギリギリやし

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払いたくないのは当然です。


ですが、テレビだけではなくて、ワンセグ、フルセグでも一つ持っているだけで、どう言う訳だか請求が来ます。
最終的に支払いをしないでいると、差し押さえされてしまいます。
何年も払わないとですが…
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ただ、こういう人ほど震災のときに見るんでしょうな。

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法を変えないと。

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テレビを購入すると不思議と、速やかに自称NHKの者と名乗る人が受信契約を申し込みにきます。

自称NHKの者と名乗る人はNHKの従業員ではなく債権回収委託業者です。そこでは、「受信契約をしない」「受信料を払わない」とはっきり伝えましょう(債権回収委託業者の言葉使いは荒っぽいですが暴力を振るうことはありません。)そして「NHK側に不満のある場合は訴訟を起こしてください。判決が出れば対応いたします。」と答えておいてください。その際決して自称NHKの者と名乗る人を家の敷地や家に入れてはいけません。もし、強引に入って来たときは直ぐに「強盗です」と言って警察官を呼び退去させます。訴訟になっても心配いりません。裁判所からNHKの訴状が届いたら、最初の公判日まで答弁書を確実におくります。書留が良いでしょう。答弁書には印紙3万円を貼り被告(自分)の住所氏名、捺印をして、答弁書へ「NHKの請求には理由がない」とでも書き担当の裁判所へ送っておきます。この程度の裁判に弁護士は必要ありません。しばらくして答弁書に対するNHKの回答が裁判所から送ってくるので、それに対する答弁書を第二回公判までに「我が家にはNHKが送信した電波の受信装置はありません。」と書いて裁判所へおくります。この裁判は民事事件なので家宅捜索できる許可証を裁判所は発行できないので、NHKや警官が家宅捜索で受信装置を見つける事はありません。出来たとしても違法な方法で見つける事になるので証拠となりません。NHKは裁判を起こしてもこのようになることを知っているので訴訟を起こすことはないと思います。そもそも、最高裁へ上告したのは被告ではなくNHKでした。高等裁判所の判決を不服として上告したのです。今回の最高裁の判断は高等裁判所の判決が正しいと言うものです。NHKの不服は契約を申し込んだ時点で契約は成立せず「NHKが訴訟を起こし勝訴の判決が出た時点に契約は成立する」という点です。ケチなNHKは、最高裁は自民党の犬と勘違いして上告し破廉恥な体質を露呈したわけです。
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この回答へのお礼

素晴らしい
ありがとございます、よくわかりました

お礼日時:2018/01/29 01:28

物理的にテレビが映らないような山奥の僻地でもない限り、払わなければなりません。

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