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健康保険被扶養者届を出して社会保険の扶養になりたいと思ってます
資格取得日を1/1にした時、一月に国民健康保険を使い補助された医療費は返還したりしなければならないのでしょうか?取得日を自分の入りたい日にする事は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>一月に国民健康保険を使い補助された医療費は返還したりしなければならないのでしょうか?



前の保険証を使ったら、ということでしょうか。
その通りですね。ただし、月中に新しい保険証を病院に持って行けばそちらの番号で保険請求できるので精算は必要なくなります。病院でいつまでなら保険証の変更ができるのか確認しておきましょう。
期間が過ぎた場合は、前の保険者からそちらが負担した7割分の請求がありますのでそれを支払った後、レセプトと領収書などを扶養の保険者に提出して療養費を精算することになります。

>取得日を自分の入りたい日にする事は可能でしょうか?

これは、前の健康保険制度をどのような理由で喪失するかによるかと思います。
無駄な空白期間を作ることはできませんし、12/31に退職しているとかなら普通は1/1から扶養になりますね。
ですが、扶養に入る先の保険者によっては直近の収入があればすぐには扶養に入れないこともありますし、申出日からしかダメとか色々理由があって指定した日からは扶養に入れない場合があります。
扶養するご家族の会社にご確認ください。すぐ入れない場合はその期間だけ国保ということになります。
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この回答へのお礼

ご親切な説明ありがとうございます。助言を参考にして手続き進めようと思います。

お礼日時:2018/01/26 12:49

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