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銀行の支店長が貸付先からキックバック貰っても完済されて損害を銀行に与えなかった場合は犯罪は成立しませんか?

A 回答 (3件)

それ以前に 就業規則違反でクビかな。

銀行の就業規則には 取引先から金銭等を収受し私してはならないと書いてあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/02 16:42

そう簡単ではありません。



貸付先の財政状況が好ましくなく
不良貸し付けに該当するような場合は
背任罪が成立する可能性があります。

損害を与えなかった、といいますが、不良先に
貸し付けすること、そのことが損害を与える
ことになる、とするのが判例になって
いるからです。

そんな危険を銀行に与えた、という損害が
あった、と考えるわけです。



(背任)
第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り
又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、
本人に財産上の損害を加えたときは、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>本人に損害を加える目的で、
会社に損害を与える目的は無く、慣習的に取引先から融資毎にキックバックを受け取り、取引相手が優良な会社で有ると過失なく認識していて完済された場合でも背任罪が成立するのでしょうか。単なる就業規則違反の問題なのでしょうか

お礼日時:2018/02/02 16:57

賄賂はダメでしょ…笑



その貰った金
確定申告しなきゃ脱税
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
脱税ですか。「取引先からの個人的な謝礼です」と申告すれば良いのですか?

お礼日時:2018/02/02 17:02

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