プロが教えるわが家の防犯対策術!

支払督促が不送達になった場合
付郵便送達になりますが、この時点で異議申立することはできますか。次は簡易裁判所が扱うことになりますか。どうか、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 裁判の期日を少しでも延ばしたいのです。

      補足日時:2018/02/04 21:28

A 回答 (1件)

>支払督促が不送達になった場合付郵便送達になります



なりません。(民事訴訟法388条3項)
「この時点で異議申立することはできますか」の部分は、誰がどんな目的ですか ?
元々、付郵便はないのですから、異議もできないです。
「次は簡易裁判所が扱うことになりますか。」は、元々、簡易裁判所です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!