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源泉徴収ありの特定口座を前提に、株式の譲渡損失の繰越控除に関する質問です。

仮に、28年に株の損失(配当との損益通算後)が100万円あったとして、確定申告(株および配当とも申告分離課税)で繰越控除を申告したとします。

翌29年には株の譲渡益(配当含む)が50万円あったとします。確定申告(株および配当とも申告分離課税)で損益通算して、残りの損失50万円をさらに翌年に繰り越します。
この年は、住民税では株譲渡益も配当も申告しないで、源泉分離課税で済ませたとします。

そうすると、さらにその翌年(30年)、株式の譲渡益と配当があった場合、所得税に関しては確定申告すれば繰り越していた50万円との損益通算ができると思うのですが、住民税ではどうなるのでしょうか。
・29年に確定申告した所得税の繰越額(50万円)をもとに繰越損失との損益通算ができる。
・住民税については、前年29年に申告していないので、繰越損失との損益通算はできない。
どちらになるのでしょうか?

追加の質問ですが、29年の住民税の申告で、株の譲渡益のみ申告して損益通算は可能でしょうか?(所得税については株も配当も確定申告する前提)

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。

    ・確定申告では、株譲渡益を申告分離課税、配当は総合課税としました。
    ・住民税申告では、株譲渡益は申告分離課税、配当は申告せず、としようかと思います。
    これは、所得税での還付を多く、住民税+国保税の額を少なく、ということをねらっています。

    ただ、前年の繰越損失との損益通算をしますが、前年の損失が多いため全額は充当できません。翌年にさらに繰り越す損失額が、所得税分と住民税分とで異なってしまいます。これは、配当の中に総合課税にならないものが一部含まれているためで、それが所得税分では申告分離課税になり損益通算されますが、住民税分では配当はそもそも申告しないため損益通算分に含まれません。住民税のほうには、繰り越し計算の明細書などの添付がないので、来年の申告の際にどうやって正しくチェックされるか少し不安ではありますが。

      補足日時:2018/02/09 09:44

A 回答 (4件)

最も懸念されるのは、自治体による


『温度差』です。

私の申告内容もあってか、スムースにいき
ましたが、一応、準備として、
住民税で申告したい内容で、確定申告書を
別に作成し、持って行きました。
『必要ですか?』と訊いたら、税務署に
提出した申告書控えの方が欲しいと言われ、
その場でコピーをとってました。

このあたり、
かなり属人的な動きなんじゃないか
と思いました。
だって、私が確定申告書の控えとかを
もっていかなったら、どうしたんだろう?
税務署へ申告書提出前に住民税申告を
しに来たら、どうしたんだろう?
って、疑問がわきました。

役所の広報やサイトでは
『課税方式の変更については、
 お問い合わせ下さい。』
としかなっていないです。
所謂、個別対応ってことですね。
状況をみて、手順を固めていく
といったと感じに思えました。
ですので、自治体、人により、
対応や判断が違うことが予想
さます。

あなたの申告内容なら、
住民税で申告したい内容の確定申告書
を持って行き、説明書を添えて、
まず『これってありですか?』と確認
してみるというのが、万全な対策と
言えるのではないでしょうか?

余談ですが、私は社会保険なので、
住民税の総所得金額等は現状では
気にならない状況ですが、近い将来、
国保加入となったら、ふるさと納税も
あまりできなくなるし、FXや先物取引も
あまり手を出せなくなるんだ…
と、ちょっと感慨に耽ってしまいました。
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この回答へのお礼

いろいろとご親切にありがとうございます。

お礼日時:2018/02/10 13:50

本日、住民税の申告をしてきました。


無事終わりました。

損失繰越の件、訊いてきました。

私の居住する自治体では、
住民税の申告で、確定申告とは別に
①申告不要制度を利用する旨
②損失繰越だけは申告する旨
を文書で付けてもらえば対応します。
とのことでした。

要は損失繰越の申告さえできていれば、
住民税は住民税で対応するということ
だそうです。
確定申告とは別に管理していくのは、
大変そうですね。と言ったら、苦笑い
していました。A^^;)

つまり、譲渡益だけの申告で損益通算
とか、住民税個別の対応を、いかように
でも応じます。
というニュアンスでした。

本当に大丈夫なんだろうか?
とも思いましたが…

私自身は今回、
確定申告では総合課税で、
住民税申告では申告分離課税で、
申告しました。
その旨の文書を付け、
配当所得の住民税は、
分離課税の税率のままで、かつ、
ふるさと納税の特例限度額にも
使えるようにしました。

また、高齢の母親は非課税世帯ですが
確定申告では配当所得を総合課税、
譲渡所得を申告分離課税で申告し、
譲渡所得の源泉徴収された所得税も
還付を受けることができました。

住民税申告では申告不要制度を利用
する旨を文書に付けて申告しました。
これにより、後期高齢者医療保険と
介護保険の保険料を非課税世帯の
算定のままで継続できることに
なります。

私の所の自治体では、確定申告書の
控えのコピーをとり、住民税申告の
数字と見比べていました。

2件合わせて20分程度で申告は
終わり、なによりです。
少し手間は増えましたが、かなりの
還付額になり、住民税の負担も増えず、
かなりおいしい結果になりました。

以上、ご報告でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝、感謝です。

> 要は損失繰越の申告さえできていれば、
> 住民税は住民税で対応するということ
> だそうです。
> 確定申告とは別に管理していくのは、
> 大変そうですね。と言ったら、苦笑い
> していました。A^^;)
>
> つまり、譲渡益だけの申告で損益通算
> とか、住民税個別の対応を、いかように
> でも応じます。
> というニュアンスでした。
>
> 本当に大丈夫なんだろうか?

ホントにそうですね。

どういうふうに申告するか、もう一度じっくり考えてみます。
選択肢が多くなりすぎて、、、^^;

お礼日時:2018/02/05 21:10

質問とは、珍しいですね。

A^^;)

>・住民税については、前年29年に申告していないので、
>繰越損失との損益通算はできない。
となるでしょう。

今後は住民税側でも、前年の申告を個別に管理する
ことになるということでしょうね。
住民税の申告書には、損失繰越の申告項目や書類など
(計算書など)一切ないのに、どうすんだろうと
思いますけど。
住宅借入金等控除の申告項目もないし...。

本日(か明日)、役所に住民税の申告書を提出に行くので、
確定申告書の控えも持って行き、そのあたりの内容は
どう提示したらよいのかも訊いてみたいと思います。
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この回答へのお礼

> 本日(か明日)、役所に住民税の申告書を提出に行くので、
> 確定申告書の控えも持って行き、そのあたりの内容は
> どう提示したらよいのかも訊いてみたいと思います。

ご親切にありがとうございます。

> 今後は住民税側でも、前年の申告を個別に管理する
> ことになるということでしょうね。

そうなるんでしょうか。
申告するほうもタイヘンになりそうで気になります。

お礼日時:2018/02/05 12:12

>住民税では株譲渡益も配当も申告しないで、源泉分離課税で済ませたとします…



だからそれを「源泉分離課税」とは言わないって。
税用語としての源泉分離課税は意味が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm

>・住民税については、前年29年に申告していないので…

損失繰越が 3年間有効なのは、3年間連続して申告書を提出することを要件としています。
住民税で、前年29年に申告しなかった以上は、その翌年(30年)、株式の譲渡益と配当があったとしても前々年からの繰越損失との相殺はできません。

>29年の住民税の申告で、株の譲渡益のみ申告して損益通算は…

28年からの損失繰越を記載しなかったら、それで過去の損失は帳消しです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

> 28年からの損失繰越を記載しなかったら、それで過去の損失は帳消しです。

もちろん、28年からの損失繰越も記載する前提です。
29年分は、所得税では株譲渡益と配当を申告、住民税では株譲渡益のみを申告して、それぞれ損益通算することが可能かという質問です。結果として、所得税と住民税とでは、翌年30年にさらに繰り越す損失額が異なることになるのでしょうか。

お礼日時:2018/02/05 12:07

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