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死後も委任状を有効にするには?


委任者の死後は委任状は無効になると知りました。
死後も有効にする方法は無いものでしょうか?
例えば「委任者の死後も有効とする。」などの一文を加えておいてもダメでしょうか?

それか、契約書、覚書などなら有効となりますか?
その場合もやはり「死後も…」のような一文は必要でしょうか?

前後しましたが、内容は委任者の葬儀の準備や喪主の権限を受任者に委任、与える?という内容のものです。

ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遺言にそう書いて、関係者にそうして欲しいと伝えておけばよいのではないでしょうか?


死んでしまったら、後の祭りというか、死人に口なしというか、、、、
死んだ人には不正や不満を申告する手段がありませんから、そこは遺族の善意に任せるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/06 21:01

>>内容は委任者の葬儀の準備や喪主の権限を受任者に委任、与える?という内容のものです。



委任の内容が上記の内容なら、委任は無理です。
よく「仏の遺言で、家族葬とか、直葬にしました、ご理解下さい」等と挨拶する喪主がいますが、あんなの嘘っぱちと思っています。
争議の準備や喪主に仏が思ったような役割をしてもらいたいなら、それにかかる費用をかなり上回る金額を現金で残せば、思ったような葬式は出来るでしょう。
でも、こういう戒名をもらえ(院号をもらえとか、宗派によっては院号はほぼもらえるので、下の号を居士にしてもらえとか)とか言うのは、相手が有ることですし、仏の生前の寺への貢献度で無理なこともあります。(住職にこういう戒名をもらってあるから等と言っても、寺の正式な事業として授かったので無ければ知らぬ存ぜぬになります)

なので、生前の委任は生きているときだけ有効です。
死亡診断書が出た段階でその委任は消滅します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/06 21:00

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