これが怖いの自分だけ?というものありますか?

最近、テレビが壊れて破棄することになりました。
テレビ放送は、パソコンでも見られる為、いまの所テレビを買う予定もありません。
質問です。
① この場合は、NHK放送受信料の契約(衛星契約)や支払いはどうなりますか?
② 一時期、ワンセグの場合は、どうなるかの報道もありましたが、それはどう結論が出ましたか?

質問者からの補足コメント

  • これも、昨年12月の「最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて合憲と判断」と同じで、最高裁まで争わないとどうなるか、わかりませんよね?
     ↓
    2016年8月26日、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議が携帯のワンセグが所持しているだけで受信料を払わらなくてはならないのか(放送法の定める設置ではないこと、受信目的の機器ではないこと)の確認を求める裁判で、裁判所はマルチメディア放送を定義する放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。裁判所は受信料を払う必要はないと判決を下した。
    一方、2017年5月に水戸地裁で起きた同様の裁判ではNHKの主張を認める判決が出されており、司法判断が分かれている

      補足日時:2018/02/06 18:13

A 回答 (3件)

はじめまして



テレビを受信できる機器があれば、NHKの受信料を支払う必要があります。
パソコンであろうがワンセグであろうが同じ事です。

ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴
https://mainichi.jp/articles/20171227/k00/00e/04 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/06 18:08

パソコンも受信料の対象、ワンセグ携帯、スマホも対象。

ちなみにカーナビも。
解約は無理です。
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今のところは地裁判決しかでていませんが、最終的には最高裁まで行く必要があるのかもしれませんね。


ラジオの場合はポータブルラジオもNHK受信料を徴収していたそうですから、ワンセグも払えということになるような気がします。
ワンセグまではやりすぎと思うんですけれどね。

ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁
https://mainichi.jp/articles/20171227/k00/00e/04 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/09 07:02

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