
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約書などに記載されている借主の修繕義務の範囲による。
契約書でワックスがけが借主負担となっている場合には、請求される可能性はある。
逆に言えば、自分でワックスをかけておけば請求されない可能性が高いし、請求されたら反論もできる。
特に何も記載がない場合には、貸主や管理会社から請求があり、支払う意思があるなら支払う。
支払う意思がなければ交渉。
国交省のガイドライン(法律ではない)ではワックスは貸主負担となっている。
敷金が償却ということもあり、本件のワックスがけが請求される可能性は低いと思うよ。

No.2
- 回答日時:
民法が改正され、故意や過失以外の請求は相当減り、敷金はほとんどが返金されるものと想定されます。
「ワックスが所々剥がれてしまっている」といった表現ではよく分からないのですが、住んでいて、生活している限り、消耗するものであれば、本来は請求しない性質のものとなります。
No.1
- 回答日時:
「入居時」に、もともと剥がれていたのであれば、「退去時」の請求はありません。
あなたが住んでから、剥がれてしまったのであれば、「請求」される可能性があります。あくまでも、「可能性」です。
「大家:管理者:不動産会社etc.」との「契約書」次第かと思われます。
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