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個人事業で、社員を任意の社会保険に加入させる場合、事業主とその奥さんも社会保険に加入する義務があるのでしょうか?
詳しい方回答していただけると幸いです。

A 回答 (2件)

>個人事業で



というのは個人事業主であり法人ではないという事ですか?
それなら、任意適用事業所になっても事業主とその同居の家族は社会保険には入れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。法人ではなく、個人です。
先日そのような話を知り合いに聞きまして、国保に加入するつもりだったので「そうなの?」と分からなくなってしまいました( ´_ゝ`)
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2018/02/07 13:03

強制加入事業所ではない任意加入事業所であり、個人事業者であれば、個人事業主は社会保険は加入させることはできません。



義務や任意ではなく、そもそも加入させることはできないのです。

何でしたらこの機会に法人化させて、経営者も社会保険へ加入されたらいかがですか?

社会保険料は、高く感じるのかもしれません。
しかし、国保や国民年金と比べ、社会保険の健康保険や厚生年金保険は、国保などと比べて手厚い社会保障が得られます。
健康保険については、医療費の3割負担に目が行きやすいですが、健康保険には医療費給付以外の保険給付もあります。年金も同様です。同じ目的の給付であっても幅や金額が違いますからね。

あと、利益が出ており所得税を払っている個人事業の場合、奥様が専業主婦などであれば専従者給与制度を利用して、経費を増やそうとしていることでしょう。パートなどで働かれている奥様ですとその恩恵も受けていないかもしれません。
しかし、法人化すれば、経営者の奥様へ専従でなくとも給料をだし、経費計上することが可能です。個人で鵜単する所得税などは、超過累進課税として、所得が多ければ税率が高くなります。事業主個人でまとまっていた物を奥様と分けることで、税率を下げることもできます。
さらに、法人化すれば当然実際にかかる支出は法人の経費になるわけですが、法人から役員報酬等で得れば、給与所得者の概算経費的な控除である給与所得控除が受けられます。当然二人にすれば二人分受けられます。結果、法人税などの負担が出ますが、所得税だけで負担するよりも全体的な支出が減り、お金も減ることでしょう。
さらに、現在支払っているかどうかは別に、お二人とも国民年金保険料を負担していることでしょう。しかし、奥様を扶養の範囲内とすれば、サラリーマンの妻などの恩恵である保険料負担実質なしの国民年金第三号被保険者にすることが可能となります。

トータル的なバランスは計算してみないとわかりませんが、多少の負担増で社会保障が手厚くなるのかもしれません。そして、事業上の信頼も増えるかもしれない法人化もよい機会なのかもしれません。

注意点としては、個人事業で任意加入事業者となった場合には、経営者とその家族以外の従業員は、強制加入事業所と同様の条件で、他の従業員も社会保険へ入れなければなりません。この人は希望するから社会保険を入れて、この人は希望しない。拒否したから社会保険へ入れないなどと言うことはできません。他の従業員がいる場合や今後採用予定がある場合には、注意しないといけません。

余計なことまで書いたかもしれませんが、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/08 11:07

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