
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
他の回答にもありますように、犯罪にはなりえないことでしょう。
ただ、今後離婚などで争う際には、当然慰謝料や財産分与等で争う可能性があると思います。当然持ち出したあなたの財産も考慮に入れることを求めることは当然できます。
ただ、どのような理由で家を出たのかわかりませんが、あなたが認めていない別居であっても、双方の生活に必要であろう生活費等は、相互に負担しあい、同程度の生活になるように求めることが可能です。奥さんが専業主婦などであったというのであれば、収入はないでしょうからあなたが払わされる可能性もあります。それと持ち出したお金を相殺することもできます。いわゆる先取りされたのかもしれませんね。
通帳等は、口座名義人であれば再発行により旧通帳等を無効にすることもできます。さらに本人確認を窓口で行うような定期預金等の解約などについては、妻であろうが本人からの委任状等などがないとできません。
実印などまで持ち出されているとどういう使われ方をされているかわかりません。今後勝手に借金をされかねません。
金融機関で対応を求め、役所でも実印等を無効にさせたり、奥様かも知れないが第三者が盗んだのかもしれないわけですから盗難届などを出すなど、対策をされたほうがよいのかもしれません。
あと通帳は記帳された後のものを再度記帳してもらうことはできませんが、取引履歴明細を請求すれば、何年もさかのぼって取引内容が見ることができます。奥さんがどのように引き出し等を下かも想像できるかもしれません。
あなたに不利な証拠を作られて逃げられても困ることでしょう。法律家などに相談されることをおすすめしますね。
No.6
- 回答日時:
そうなんですよね。
他の方の言う通り、別居中でも婚姻関係が続いている以上は
『親族相盗例』(刑法244条ほか)
といって夫婦間、親子間などの場合は窃盗などの刑罰を免除するという制度があります。
しかしキャッシュカードは銀行から主さんに貸与されたものだと思いますから『親族相盗例』から外れます。
警察を動かして取り返すとすればそれくらいしか方法はありません。
離婚をお考えでしたら、逆に妻のこの様な行為は離婚がこじれた時には良い材料になるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
まず金融機関に連絡して借入までされないよう取引中止してください。
給与振込先は至急、他銀行別口座を作って会社に変更手続きですね。
奥さんから連絡があっても振込口座を教えないよう経理に念押ししてください。
まだ夫婦の状態なので犯罪とは違います。
銀行窓口では身分証明持参の上、引き出したはず。
銀行に責任は無いです。
お子さんがいらして離婚後奥さんの親権なら結局渡すべきお金になるので諦めるのが賢明かと思います。
夫婦お二人の状態なら離婚の財産分与の問題として弁護士に相談するしかないです。
ところで離婚前提の別居ですか?
寄りを戻されるなら話しは変わります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/08 15:54
今日銀行、郵貯局に行って使えなくしてきました
向こうはもうりこんするきですね
子供もいるので今後の話し合いをしていきたいと思います
ありがとうございました
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