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ご近所さんから聞いた話なのですが・・・
直接関係無いけど、気になってしまいました。
どなたか教えてください。

年金暮らしのおじいちゃんが亡くなりました。
内縁の妻のおばさんが、おじいちゃん名義の通帳から何から持っていなくなりました。
おじいちゃんの相続人は、事情があって全員、相続放棄。
だからっておじいちゃんの通帳を勝手に持ち出すのは、犯罪ですよね・・・
相続人が届出していないので、おじいちゃんの通帳は凍結されていません。
年金も止めてなければ、おばさんが下ろしているかもしれません。
直接の被害者がいないから、取り得?

亡くなるまで貸していた、マンションの大家さんはお困りです。
退去時の現状復帰の工事代金を、請求する相手がいません。
おじいちゃんが亡くなって、おばさんが出て行くまでの家賃も未払い。
こういう場合、大家さんは誰にも請求出来ないのでしょうか?

なんだか、気になってしまって・・・
どなたか教えてくださると、スッキリ出来て嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相続財産管理人の選任申し立てを家庭裁判所に申し立てます。



債権者は利害関係人ですので。
費用は相続財産から優先的に支払われます。

そして、取り返してもらいましょう。
(特別縁故者として認められる可能性もありますが)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって、申し訳ありません。

大家さんは弁護士に相談の予約を入れたそうです。
直接関係は有りませんが、気になっていたので、教えていただけて嬉しかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/22 16:36

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