昨日見た夢を教えて下さい

障害年金について質問です。
去年の7月に更新だったのですが訳あって去年の12月に更新しました。そのため10月12月は支給が停止されてました。
その場合今月の障害年金も貰えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害状態確認届(更新のときの診断書のことです。

)の提出期限が過ぎてしまってから提出したのですね。
提出期限は、指定された年(ひとりひとりの障害の程度によって異なりますが、1年毎から5年毎までのどれかになります。)の誕生月末日です。
ただし、20歳前初診による障害年金を受けている人(年金証書に印字されている4桁の年金コード番号が、6350になっている人。)は、誕生月には関係なしに一律に7月末日です。

提出期限までに障害状態確認届が提出されないときは、次のようになります。

1 提出月の翌月が何月になるか、ということを、まず考えます。
2 次に、1の直後、最初に来る偶数月が何月になるかを考えます。
3 2で調べた偶数月から、障害状態確認届の提出があるまでの間、支給が差し止めとなります。
(注:各偶数月には、前々月分と前月分が支給されています[定期支払分といいます]。)
4 期限を過ぎてから障害状態確認届を提出すると、支給再開までは最大2~3か月程度がかかります。

具体的にどのように差し止められるか、といったことは、以下のとおりです。
(厚生労働省・日本年金機構の内部通達などで決められています。)

◯ 1月・2月生まれの人<1月末・2月末が提出期限>
‥‥ 4月定期支払分以降(2月分・3月分以降)が差し止め

◯ 3月・4月生まれの人<3月末・4月末が提出期限>
‥‥ 6月定期支払分以降(4月分・5月分以降)が差し止め

◯ 5月・6月生まれの人<5月末・6月末が提出期限>
‥‥ 8月定期支払分以降(6月分・7月分以降)が差し止め

◯ 7月・8月生まれの人<7月末・8月末が提出期限>
◯ 20歳前初診による障害基礎年金の人<7月末が提出期限>
‥‥ 10月定期支払分以降(8月分・9月分以降)が差し止め

◯ 9月・10月生まれの人<9月末・10月末が提出期限>
‥‥ 12月定期支払分以降(10月分・11月分以降)が差し止め

◯ 11月・12月生まれの人<11月末・12月末が提出期限>
‥‥ 2月定期支払分以降(12月分・1月分以降)が差し止め

このようになっているため、質問者さんは支給が差し止められています。
現時点で、10月定期支払分(8月分・9月分)と12月定期支払分(10月分・11月分)は支給されてはいないはずです。

12月に障害状態確認届を提出した、とのことですから、早ければ、2月定期支払分からは支給が再開されることになります。
(遅くとも、4月定期支払分までには支給が再開されますので、ご心配にはおよびません。)

このとき、差し止められていた8月分~11月分も支給されます。
差し止めというのは支給停止とは違い、所定の届書が出されるまでの間の支給保留だからです。
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可能性はゼロではありません。

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