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斡旋にて
仕事の件で、不利益な扱いで解雇されました。斡旋制度を利用して、企業(相手)には慰謝料を払うことで合意しましてが。仮に慰謝料が一日でも遅れたらどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

当件に関する覚書が有るはずで、支払い遅延に対しても記載されているはずです。


ご確認ください。
何も書いて無ければ、5年間拒否し続ければ時効になり、
支払い免除となるかもしれません。
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この回答へのお礼

全てに置いての合意書しかもらってないですね。
○日迄に支払う事としか慰謝料には書かれてません。

お礼日時:2018/02/09 16:59

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