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生命保険の被保険者が死んで10年経過してしまいました。
その間、何も行動を起こさないでいたそうです。請求権は時効消滅していると考えますがどうでしょうか?知人に聞かれ悩んでいます

A 回答 (2件)

 消滅時効は,商法では2年としていますが,生命保険約款で3年としているものが多い。


 消滅時効を援用(主張)するかについては,古い実務書【手形研究(319号)という法律雑誌】には,信用を重んじる生命保険会社は消滅時効を原則援用しない,という趣旨の記載があります。但し,既に支払ったと他の資料から推測されるが,支払ったと言う直接的な証拠(支払調書)がない場合や,モラルハザード(保険金詐欺の疑いのあるような保険契約)の問題が疑われる場合は消滅時効を援用する,と書いてありました。
 時代が変わっていますが,支払があるかもしれません。
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消滅時効は相手が時効の援用をしなければ時効完成とはなりません。


ですから、だめもとで請求してみるべきです。
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