疑問に思ったことがあるので詳しい方教えてください。
例えば父が亡くなった場合、銀行口座の凍結をしなければなりませんよね。
これは相続人や親族の誰かが使い込みをする可能性があり遺産相続の揉め事に
なるという理由から必要なわけですよね?
でも、父の遺産の相続人が母と私だけだった場合、お互いに了承していることに
なるので、全額下ろして法定相続分の1/2をそれぞれ受け取っても問題ないようにも
思いますが、これは犯罪でしょうか?
銀行から役所などに連絡が行くことはないようにも思われますが、どちらにしても
全額下ろした後、使わない口座なので凍結することになりますよね?
そこで銀行側は死亡を知って、預金0になった口座を疑問に感じ役所に死亡した日を
聞く。ずれた日数がわかれば警察に連絡されませんか?
また、遺産相続でもつれることよくありますよね。
もし母と私が口頭で了承し故人の口座から全額引き出したとしても、
引き出しをし現金を目にした母が
《私は母だから3分の2。子のあなたは3分の1》
として私が不満をもち、裁判などになって
《この人は勝手に故人の口座から全額おろしました!》
と言った場合、母は罪になるものなのでしょうか?
罪になるならそうならないために、何か書面に記録しておく必要があるのものですか?
(実筆で書き、印鑑は普通のハンコでよいのでしょうか?)
また、相続人が3人の場合、口頭で確認した場合、1人がもめたとしても、
もう一人が承認になれれば問題ないなどありますか?
よろしくおねがいします。
A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
>亡くなった場合、銀行口座の凍結をしなければ…
日本語の解釈がむつかしいですが、相続人から積極的に凍結を申し出る必要はありません。
相続人から申し出ることがあるとすれば、それは他の相続人が勝手に引き出されては困る場合です。
>お互いに了承していることに なるので、全額下ろして法定相続分の1/2をそれぞれ…
相続人の全員が納得しているのなら、何の問題もありません。
犯罪などと、考えすぎです。
>そこで銀行側は死亡を知って、預金0になった口座を疑問に…
銀行は捜査機関ではありませんから、そんなことをする理由も権限もありません。
>役所に死亡した日を聞く…
これだけ個人情報うんぬんが声高に叫ばれている昨今、市役所が軽々に答えるわけありません。
>引き出しをし現金を目にした母が…
裁判になりそうな家族関係なら、安易に引き出さないで正式に遺産分割協議が整うまで待ちましょう。
>罪になるならそうならないために…
疑心暗鬼に満ちた家族なのなら、司法書士さんにお金を払って処理してもらうことです。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
なるほど、個人情報の漏洩も関係して銀行はもらせないんですね。
遺産分割協議書というものも存在するんですね。
No.3
- 回答日時:
銀行口座を凍結される前であれば、誰がどんな目的で引き出しても問題は
ありません。 遺産として相続し、分けても独り占めしようと問題ありません。
但しこれは銀行とのやりとりの範囲であり、正式に裁判等で争うと言う事になれば
少々違ってくるかも知れませんネ。
お母様が悪意で引き出したとしても、家族内のことなので刑法に違反することは
ありません。 よって罪は罪でも罰せられないと言うことです。
しかし、相続税逃れと言うことで有れば話は別です。
警察ではなく国税局の査察を受けることになるかも知れません。
脱税も罪です。
凍結された預金の分与は、住民票等に照らし合わせ、相続権のある人全員の承認が
なければ引出は困難です。
銀行にはその為の書式が準備されていますので、詳しくは銀行へお問い合わせ下さい。
これにも例外があります、銀行により判断の分かれるところなので銀行で確認を…
預金残額が少ない場合、相続権者全員の承認がいらない場合があります。
具体的にそれがいくらなのかは不明ですが、僕の父が亡くなった時は20,000円だった
ので、全額を私が相続した形で引き出せました。(唯一の相続人、弟の承認なし)
専門家もいいですがずいぶんと高いですよ、相見積が必要かと思います。
詳しい回答に、税金のお話などもつけていただいて感謝です。
凍結後はなかなか手続きが大変そうですね。
いろいろありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>父の遺産の相続人が母と私だけだった場合、お互いに了承していることになるので
貴方方はそれで良いのでしょうけど
他人様の資金を安全の管理する責任を持つ金融機関としは、そんな事情を知りません
罪かどうかじゃなくて、責任です
責任をもって管理している金融機関を騙して出金したのなら、犯罪ですけどね
No.6
- 回答日時:
補足 一つは 亡くなった後でも銀行から 引き出しをしても犯罪にはなりません もう一つは 相続が 二人だけってのゆのは 口頭で了承し
ても 万が一の場合 書面が必要となります 印鑑は 印鑑証明の印鑑が必要となってきます相続する証明も必要となってきます 例えば戸籍謄本など これは 相続人が後から 遠い親戚関係から 請求があった場合財産分与しなきゃならないからです 銀行から 警察に言うことはありませんNo.7
- 回答日時:
銀行が口座を凍結する理由は、預貯金者の死亡と同時にその財産は相続人のものになるからで、金融機関は正当な相続人を相手として払い戻しの手続きを行うためです。
相続人が母親とあなたの2名だけだったとして、亡くなった人の口座からあなたが勝手に払い戻しをしてしまった場合、金融機関は母親から訴えられる事もあります。
金融機関は自らの身を守るために口座を凍結するのです。
また、いくら金融機関といえども役所に問い合わせたところで死亡の事実を確認することは出来ません。
債務があれば正当な手続き踏んで戸籍謄本等の取得を行うことはあります。
また、死亡後に払い戻し等で故人の財産を処分してしまうと、万が一マイナスの財産が発覚して相続放棄を行おうとしたとき、認められない事もありますので、よく考えてから行動することをおすすめします。
No.8
- 回答日時:
預貯金口座の凍結は、あくまでも金融機関がトラブルに巻き込まれたくないからです。
相続人全員の意思が確認できれば、その意思に従った引き出しや解約を認めますよ。
凍結の手続きは相続人の義務ではありません。
金融機関が把握した時点で凍結するルールですので、金融機関から融資があったり事業上の取引などがあるとか、金融機関の前に自宅があるとかであれば、それだけで凍結もできるはずですよ。地方銀行などであれば工員なども地元出身者も多いですからね。
ただ、金融機関も知らなかったと言えればそれまでです。ですので、金融機関によっては、相続人として正規の問い合わせを受ければ凍結しなければなりません。よろしいですかと聞きますよ。だって、公共料金を支払っていた口座が対象となれば、同居されていた遺族にも影響があります。必要な手続きを同時進行でできる準備やすでに済んでいるなどをしたうえですすめたほうがよいこともあります。あとは葬儀費用とか同居遺族などの一時的な生活費の引き出しを見逃しておかないと、恨みを買いかねませんしね。
金融機関では、相続人全員の意思が書かれた遺産分割協議書などで判断します。その他別な書類の場合もありますが、これらの種類恥積んである必要があり、印鑑証明書の添付も必要です。
ですので一部の相続人だけでできるものではありません。
法定相続分を示し、自分の権利分だけ引き出すことも金融機関は認めないでしょう。
全額解約でそれぞれに振込入金等をするか、相続人代表者への委任等に従い代表者口座へ振り込み入金等をして対応することでしょう。
勝手にというようなことはあまり考えにくいですね。
故人の代理行為は誰もできません。
後のトラブルになれば、犯罪として立件される恐れもあります。
話し合いがまとまらなければ、法的手段として家庭裁判所手続きで決める以外には、一人でも反対すれば解約や引き出しは原則できず、虚偽の方法でそれを押し通せば訴えられて立場を悪くすることでしょうね。
最近では、金融機関も委任状を実印・印鑑証明を求めると思います。それ以上の本院確認も必要です。ですので、故人の印鑑証明はすでに取れなくなっていることでしょう。
面倒だからと言って省略は簡単ではありません。であれば本来の手続きに労力を割いたほうが楽かもしれませんし、リスクもありません。
遺産分割協議書に代わるその金融機関の預金口座に限った同意書のような書類があるはずです。それを使って相続人全員の実印等で対応すべきでしょうね。ただ、一部の遺産だけを先に決め雨量な行為はあまりお勧めしませんがね。
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