No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康診断結果が必要であれば、健康診断の控えは提出となります。
過去2年以内の健康診断人間ドックにより指摘があった場合です。
今回誰に落ち度があるかは、まずは主様の会社ですね。
社員の個人情報を他人に渡す行為。
募集人から提示を求められたのか、会社から自ら渡したのか分かりませんが、募集人も本人の意思無くそのような書類を手にすることは違反行為との認識は無い訳は無いと思います。
No.2
- 回答日時:
本人の承諾無く、有り得ませんね。
また告知書の内容も個人情報なので、保険募集人にも知られたく無ければ、募集人に見られないようにする対応を取ることも出来ます。
あなたの健康診断結果があなたが他人に見られたくない結果であり、それを告知に書かなければならなく募集人に知られたくなかった場合は時すでに遅しですね。
再度言いますが、有り得ません!
No.1
- 回答日時:
あきらかに、個人情報保護法違反です。
通報はこちら
http://www.kokusen.go.jp/map_kojin/index.html
もし、会社の一従業員の判断で行ったのであれば、会社の責任者は
然るべく指導を行い、対処すべきです
個人情報保護法違反には、刑事罰などは有りませんが、民事で損害賠償を行う事はできます
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やはり個人情報保護違反ということですが、そもそも健康診断結果のコピーを保険会社が要求することは無いという事で宜しいでしょうか?
保険会社の担当の方が私に普通に見せてきたので(誰のものか特定できる私以外の人のものも記載されていました)、保険会社としても落ち度はあるのでしょうか?