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開業後に店舗内装工事費が発生した場合は開業費に入らないのでしょうか?
昨年店舗を開業しましたので青色申告をします。
開業費とそれ以外の支出を分けて入力するとのことで開業日前の支出を計算していますが、大きな金額は店舗内装工事費です。
ですが、その領収書が開業日以降のになります。
この場合は、開業費に含まれないのでしょうか?

また、開業費としてのそれ以外の支出は、消耗品など、事務用品、掃除用品など雑費が多いです。
これらも開業費として良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

開業費とは、開業前に発生した費用であり、繰延資産です。

開業後に発生した費用は、開業費にはならず、営業費用になります。

>その領収書が開業日以降になります。
この場合は、開業費に含まれないのでしょうか?

店舗内装工事費が発生するのは、工事が完了した日です。ですから、領収書の日付が開業日以後であっても、工事完了日が開業日よりも前なら、その店舗内装工事費は開業費になります。

〔参考〕
店舗内装工事完了日が開業日よりも前の場合、店舗内装工事費が30万円未満ならば開業費になりますが、30万円を超えるならば、開業費ではなく、建物附属設備になります。

>また、開業費としてのそれ以外の支出は、消耗品など、事務用品、掃除用品など雑費が多いです。
これらも開業費として良いのでしょうか?

開業前に発生した消耗品、事務用品、掃除用品など雑費も、開業費にして構いません。税務署は、「開業費」の取り扱いがあいまいなのです。
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あとで仕分けの計算が邪魔くさくなければ、入れてもいいですよ

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事業を行うための支出は時期を問わずに経費として計上できます。

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