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やよいの青色申告オンラインを利用しています。

会社員として働きつつWEB制作の独学をして、昨年の8月に独立しました。

”開業日時点の金額を「期首残高」に登録します。
「期首残高」の金額が帳簿のスタートの金額になります。”
と、ありますが、開業費用としてお金を用意はせずに、開業前に本職の給与から、書籍代やレンタルサーバー代を支出しました。(これらは開業費として登録できると思います。)

このような場合は、残高は0円で良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

はい、開業前に支出した書籍代やレンタルサーバー代などは開業費用として登録できますので、期首残高は0円でも構いません。

開業前の支出は「前払費用」として帳簿に登録することができますので、やよいの青色申告オンライン上で登録しておくと、開業後の収支計算がスムーズに行えます。ただし、前払費用の取り扱いには注意が必要ですので、税理士に相談されることをおすすめします。
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書籍代やレンタルサーバー代の合計額を、『開業費』として「期首残高」に登録します。

同時に、『開業費』と同じ金額の『元入金』を「期首残高」に登録します。
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>開業日時点の金額を「期首残高」に登録…



何の科目の話ですか。

>開業前に本職の給与から、書籍代やレンタルサーバー代を支出…

既に事業用の「資産」となっているのです。
それが、それぞれ該当科目の期首残高です。
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