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青色申告で簡易簿記なのですが、開業日前に準備したものでかかったものはどこにどういうふうに書いたらよいのですか?
自宅でネイルサロンをしています。
使用するジェルなどは開業費ではなく、消耗品なのでしょうか?それともまとめて開業費なのでしょうか?
知識がなくわかりません。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 開業費とまとめて帳簿をつける場合には経費帳に開業費とかけばよいのでしょうか?

      補足日時:2017/02/07 22:51

A 回答 (3件)

ネイルサロンの場合、ジェルは原則として商品ですから仕入帳または買掛帳に記載するようにして下さい。



また、ジェルは商品ですから、開業前に仕入れたジェルであっても開業費にはならないので気をつけて下さい。

ただ例外として、開業前に仕入れた商品(ジェル)のうち、練習のために数個のジェルを使ってしまった、という場合は、その分だけは開業費になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
開業まえに使ったものを開業費にしたい場合には経費帳に開業費とまとめてかいても大丈夫なのですか?

お礼日時:2017/02/07 22:50

No.2です。



>開業まえに使ったものを開業費にしたい場合には経費帳に開業費とまとめてかいても大丈夫なのですか?

交通費、事務用品費、家賃、広告宣伝費などは、開業後に使ったものは経費になりますが、開業前に使ったものは経費にはならず、「開業費」という繰延資産になります。

ですから、資産台帳の一つとして「開業費」という台帳を作って下さい。そして開業前の交通費などはすべて、「開業費」の台帳に書いて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりました。助かりました(^ ^)

お礼日時:2017/02/08 10:35

>青色申告で簡易簿記なのですが…



10万円の控除で良いのなら、開業日にこだわらずいずれ開業しようと思って材料等集め始めた日から記帳していけば良いです。

>開業日前に準備したもの…

1点が 10万円を超える買い物は、開業前であろうが開業後であろうが、取得時に一括して経費になるわけではなく、減価償却しなければいけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

10万円もしないものばかりなら、ふつうに「仕入」あるいは「消耗品費」その他適宜科目に計上していけば良いです。
それで年末に余った分は「棚卸」ね。

>使用するジェルなどは…

ネイルサロンって何をするのかよく知りませんが、原材料類の買い入れは「仕入」です。
「消耗品費」ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
開業前に年度をまたいで仕入れしたものは開業費にすればよいのですか?

お礼日時:2017/02/07 22:53

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