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給与所得と事業規模に満たない不動産所得で昨年は青色申告(簡易)をしました。
今年、確定ではありませんが漫画家アシスタント、イラスト請負を、給与ではなく外注で打診されています。
今まではイラストで報酬を貰ったことはなく、今回の仕事を受けることで開業することになるのかな…?と思うのですが、既に不動産の青色申告の時に不動産賃貸業で開業届は出しています。
別途イラスト請負業的なもので開業届を出す必要はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>請負業的なもので開業届を…



不動産所得と事業所得は別物ですから、再提出が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再提出してきます。

お礼日時:2017/10/01 10:29

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