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副業としてやっていた内容をメインにした個人事業をしようと思い、9月の末で会社を退職しました。

ある程度、準備も整ってきたので開業届を出そうと考えているのですが・・・

来年の年始(2017年1月)に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、2016年にかかった経費は、すべて「開業費」という形で計上しようと考えております。

その際、2016年の給与とそれ以外の収入は、白色申告でいいのでしょうか?
また、白色申告した場合、2016年にかかった経費は「開業費」として処理できるのでしょうか?

開業届を出した後に白色申告をすると、それまでにかかった経費を「開業費」として計上できなくなる
と聞いたので、どうしたらいいのか困っています。

詳しい方、ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

>ある程度、準備も整ってきたので開業届を出そうと…



準備とは具体的にどういうことですか。
まだ店先に看板は出していないのですか。
看板を掲げた日が開業であって、利益が出始めた日を開業というのではありませんよ。
お分かりなら余計なお節介をお許しください。

>2017年1月)に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、2016年にかかった経費…

まず、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

開業が今年 11月以降でない限り、1月に「青色申告承認申請書」を提出したのでは、今年分 (来年初めにする確定申告) は青色申告ができませんよ。

開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は開業日から 1ヶ月以内、青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は 2ヶ月以内です。

開業届は遅れてもそんなに厳しいおとがめはありませんが、青色申告申請は期限が厳格で 1日でも遅れれば適用は1年後からになります。
ご注意ください。

>その際、2016年の給与とそれ以外の収入は、白色申告でいいのでしょうか…

いいのかではなく、開業が 10月以前なら青色申告は適用されず、白色申告し選択肢がないということです。

開業が 10月以前なら届けを来年1月なんてのんきなことを言っていないで、今すぐ出してしまうことです。
開業届も青色申告申請もどちらも PDF を印刷して郵送するだけで良いのです。
何を迷っているのですか。

>「開業費」として処理できるのでしょうか…

それは問題ありませんが、開業費など気にするぐらいなら、ついでに消費税も課税事業者になっておくことです。

開業から2年間は無条件で消費税は免税事業者ですが、あえて課税事業者になっておくと、初期費にかかる消費税の一部あるいは全部が還付されるのです。

例えば店舗を建てるのに何千万も使ったとして、所得税の計算では減価償却費として何十分の一かが 1年間の経費になるだけですが、消費税に減価償却の概念がありません。
このため、大きな設備投資をした年の消費税の計算は赤字になるのが通例で、課税事業者であれば赤字分の消費税は還付されるのです。

ただし、本則課税での申告が最低条件であり、簡易課税ではだめなことと、届出期限も厳格ですのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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不親切極まりない回答でしょうが、開業届などの税務署への提出物は期限があるので、以下URLを。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm


「開業届を出した後に白色申告をすると、それまでにかかった経費を「開業費」として計上できなくなる」とどこかの誰かに教えていただいたようですが、教えた人が良くわかってない人ですから、無視なさるべき意見です。

まず「開業届を出した後に白色申告にする」という点が意味不明です。
開業届を出す、出さないに関わりなく、事業所得があり納税額が出るようでしたら確定申告書の提出をする義務があります。
この事業者が、取引の記録をつけて、それに基づいて申告書を作成するので、青色申告の特例を使わせて欲しいとして税務署に提出するのが青色申告承認申請書です。
青色申告承認申請書だけ税務署に提出しても「おいおい、事業を始めたなら開始届を出してくれよ」と言われるので事業開始届を提出するのです。

事業開始届を出すが青色申告承認申請はしないというならば、自動的に白色申告者です。
開業届を出した後に白色申告にする、という言い方自体が「わかってない人の言い方です」という意味が理解できると思います。

日々の取引の記帳は「簿記、会計」の問題です。
税金は、簿記会計と切っても切れない関係ですが、開業費は白色申告か青色申告かとは別に「会計処理」の問題となります。

「白色申告→開業費が認められない。
青色申告→開業費が認められる。」
は間違いです。白青どちらでも開業費は認められます。
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