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貸金業を開業するには具体的にどのような手続きをとったらいいのでしょうか?
国或は地方自治体からの許可或は届出が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

貸金業の規制等に関する法律によりり、開業する際は、会社の形態により「金融再生委員会」もしくは「都道府県知事」への登録が必要です。



貸金業の規制等に関する法律
(登録)第3条 貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所存地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

参考urlをご覧ください。

貸金業の規制等に関する法律は下記のページをご覧ください。
http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM

参考URL:http://www.ceres.dti.ne.jp/~seven/buisiness/12/k …
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この回答へのお礼

親切な回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 10:17

Yahooなどで、「貸金業規制法」で検索してみると、


登録の仕方等がわかると思います。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2002/10/15 10:18

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