No.1
- 回答日時:
扶養の範囲は扶養に入っている質問者様が最大で150万超えると外れてしまい、扶養控除が受けられなくなります。
これは、旦那様が1000万プレイヤーの場合で、旦那様の所得で質問者様の上限が決まります。ぞくに、扶養に入る方の所得上限が104万といわれますが、微妙に個々で違います。
104万は、扶養に入れるか、入れないかの基準で、質問者様が所得税を払うか、払わないか、とは別の話です
No.2
- 回答日時:
>扶養と健康保険について…
って、最初の「扶養」とは何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
いずれも月ごとの数字は関係ありません。
---------------------------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
---------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですからよそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、
奥さんの年収を130万未満におさえる
ならば、おそらく社会保険の扶養の
条件は問題はないと思われます。
★断定はできません。
社会保険の扶養の条件は
一般的に、
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
★『収入見込み』が年間130万未満で、
『今後』続く見込みという条件です。
・通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
であることが条件です。
一般的には、この月額が
★3ヶ月連続で超えたら脱退しなければ
いけないので、4~5月が14万×2ヶ月
28万だとその前後の月が厳しく見られる
所ですと、要注意です。
このあたりは、健康保険組合により条件が
違います。
以下のようなサイトをご主人の加入して
いる健保でご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
また、月8.8万としている理由も気になり
ます。
奥さんのお勤めの会社で、そのあたりで
何か言われていますか?
大手の企業だと、社会保険の加入条件
が、そのあたりが条件にあります。
ご主人の会社での社会保険の扶養条件
でなく、奥さんの会社での社会保険の
加入条件がどうかです。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
★以上の全ての条件を満たす場合、
社会保険に加入することになり、
奥さんの給料から社会保険料が
とられることになってしまいます。
※ご主人の社会保険の扶養から、
抜けることにもなります。
⑭の501人の条件が違うなら、
★正社員の所定勤務時間3/4以上の
勤務時間で、社会保険加入となります。
週30時間弱が一般的です。
このあたりの条件は、
★奥さんの勤務先に、まず確かめた
方がよいです。
話が込み入ってしまいますが、
社会保険の扶養条件と加入条件の他に
ご主人の方の税金の扶養条件もあります。
配偶者控除と配偶者特別控除の申告の
条件です。
こちらは今年から改正されており、
奥さんの年間給与収入が150万までは、
103万の配偶者控除と控除額が同じに
なりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ですから、奥さんの場合、今年の年収は
14万×2ヶ月+8.8万×10ヶ月
=116万
となるので、この条件におさまるので、
問題ありません。
また、ご主人の会社で扶養手当とか
家族手当の支給条件があり、これが
どういう条件なのか、確認しておく
必要もあるでしょう。
まとめますと、
①奥さんの勤める会社で月収14万で
社会保険に加入となるか確かめる。
②ご主人の会社の健保で、年130万未満
だが、一時的に14万の月収となるが、
問題ないか、を相談する。
③ご主人の税金の扶養条件は、問題ないが、
扶養手当、家族手当の条件がどうなって
いるか、確認する。
といった感じになります。
長くなりましたが、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
扶養控除内で働くなら103万円以内に収めないといけません。
それを超えたら扶養から外れます。
扶余から外れるということは、第3号の社保や年金も全て自分で払わないといけなくなります。
扶余のままでいたいなら、よく計算して働いた方がいいですね。
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