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やっても、いないのに、犯人扱いさせた‼言った人から、お金の請求できるんですか?

A 回答 (4件)

どういう具合に犯人扱いされたのでしょうか。



警察などに告訴された、というのであれば
損害賠償が可能ですし、虚偽告訴罪、という
犯罪になります。

二人きりのときに、お前だろう、と言われた
ぐらいでは難しいですね。

店の仲間がいるところで名指しされたとか、
仲間に吹聴した、なんて場合であれば、損害賠償
請求が可能ですし、名誉毀損、という犯罪が
成立する可能性があります。
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ちょっと無理だと思う。


でも 自分だったら めっちゃ悔しいっす 悔し涙…
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まず、弁護士に相談。


民事訴訟をしても勝てるかどうか。
取れる案件ならば、民事裁判を。
有罪と判決が出ても、支払われるかどうかは、不明ですよ。
その場合は、差し押さえ請求をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、店長に相談します

お礼日時:2018/02/19 22:23

案件の規模によるけど

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この回答へのお礼

ありがとうございます、店長に相談します

お礼日時:2018/02/19 22:23

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