
給与か外注か。
一人親方をしています。経理や簡単な事務業務、人手不足の現場等雑務を月7万円で知人女性に手伝ってもらっています。
昨年は給与として支払い、収支内訳表の給与欄に記載しました。今年色々調べていると、給与だと源泉徴収の義務がある等が出て来て、昨年は源泉徴収などしておりませんので混乱しています。
年収で言えば80万円そこそこですが源泉徴収する必要ありますか?その方は旦那さんの扶養に居るみたいです。雇用保険等もかけなければならないのですか?
本人は、給与でも外注でもどちらでもいいと仰っています。どうしたらいいのでしょうか…
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
円満にその女性に働いてもらいたいのであれば、外注などとせずに給与で扱ったほうがよいと思います。
外注として扱うということは、その女性に個人事業主となっていただくことになります。当然経費などはないでしょうから、あなたが支払った金額そのものが所得金額となってしまい、扶養の枠からはみ出てしまうことでしょう。
給与として支払えば、給与所得控除が受けられますので、扶養の枠に入れるのです。
源泉徴収が結果0になるとは思いますが、源泉徴収事務は必須となります。
給与であれば給与台帳や源泉徴収簿というものを作成しなければなりません。
その女性からは、扶養控除等異動申告書を出してもらう必要があります。
これを出してもらえれば、月88,000円未満であれば、源泉徴収税額は0となります。たまたまこの金額を超えた場合にはいくらかの天引きが必要となりますが、年末調整を行うことで全額還付とできます。当然、扶養のままでいられることでしょう。
金額だけで判断してはいけません。給与として支払う以上、必要な事務作業です。そして雇用主の義務なのです。
雇用保険ですが、勤務時間や勤務日数で判断することとなります。まずは予定です。ぎりぎりであれば、手続き先に相談しましょう。手続き先はハローワークです。
ただし、労災保険は、法令上義務となることでしょう。
面倒であれば地域の商工会などが労働保険事務組合となり、労災保険や雇用保険を取り扱ってくれると思います。また、税務相談等も対応していたりもしますので、あわせて相談されるとよいかもしれません。ただ、商工会等への加入が必要かもしれませんがね。
本人がどちらでもよいと言われているのは、本当に理解されているのでしょうかね。
一般的に不要の範囲は103万円などと言われていますが、あくまでも給与の場合であって、所得税に限られています。給与以外の場合には、取り扱いが変わってきます。
安易な取り扱いをして放置してしまいますと、後で困ることもあります。
給与で処理していて、源泉徴収事務をおろそかにすれば、年80万円でも、源泉所得税の納付義務が生じます。雇用主の不備でかかることとなった所得税をパートから徴収しにくいでしょう。
外注で処理していて、実際には給料など判断されるようなことがあれば、あなたが消費税課税事業者であれば、追徴を受けることにもつながります。給与は消費税不課税ですが、外注などは課税ですので、不当に消費税を免れたとされます。
さらに税務署の調査等でばれれば、税務署は本来国税の所管ですが、他の法令違反等があれば通告義務があります。従業員がいるのに労災など未加入であれば、労働基準監督署へ通告され、そちらからの呼び出しや立ち入りなどへ発展することでしょうね。社会保険も加入しなければならない時間働いていれば、年金事務所へも通告されますよ。
他の回答に特例の案内もありますが、特例を利用されるのであれば、特例を利用されるその女性が理解して対応しなければなりません。
もしも税務調査の引き金になれば、その他の処理内容についても確認されることでしょう。税務署の職員も調査をした以上、よほど税理士自身の申告などのようにすべてについて完璧に仕上げていなければ、上席者への報告もしにくいため、いちゃもんをつけてでも追徴課税をしてくる可能性もありますよ。
本当に面倒であれば、あなたのポケットマネーで雇用されてはいかがですか?
経費にもしないで、近所の方に手伝ってもらったお礼として支払ったとするのです。
どうせ事務作業を頼むのであれば、その点についても困らないだけの情報も調べてもらい、事務作業してもらえばよいでしょう。当然その時間も給料を払う必要がありますがね。ただ、あくまでもあなたの指示で動くのが事務員ですので、基本税理士のように責任は取りません。ある会社での税務調査で、事務員の責任ばかりを主張する経営者と税理士事務所がいたそうです。その結果、その事務員は、詳細な指示もなく、調べながら一生懸命に作業したのに、何もチェックもせずにやらせていたくせに、すべての悪者にされるぐらいであればと退職されてしまったようです。その結果、同じだけかそれ以上の事務作業できる人を雇用できずに、大変な思いをしていますよ。
No.2
- 回答日時:
>本人は、給与でも外注でもどちらでもいいと仰っています。
それなら、女性の御好意に甘えて「外注」にさせてもらいましょう。昨年の分を「給与」ということになると、
・「個人事業の開業等届出書」または「給与の支払事務所等の開設届出書」を提出しなかったという問題と、
・本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」をもらってないので、毎月の給与から所得税を源泉徴収しなければならなかったという問題と、
・労働保険に加入する手続きがしてないという問題
が発生して厄介なので。
なお「外注」扱いの場合、女性の方は、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので、外注費が103万円以下ならば夫の控除対象配偶者になれます。だから心配要りません。
No.1
- 回答日時:
>経理や簡単な事務業務、人手不足の現場等雑務を…
一人親方ということは、建築・建設関連のお仕事かと想像しますが、本質的に考え方を誤っています。
外注というのは、もともと事業をやっている人に仕事を発注することです。
忙しいとき、別の一人親方に応援を頼んだり、自分の職種と違う専門業者を呼んだりすることです。
“事業者”でも何でもない女性に仕事を任せたとしても、「外注」ではありません。
「雇用」であり、支払うお金は「給与」です。
>源泉徴収の義務がある等が出て来て、昨年は源泉徴収などしておりませんので…
人間誰でも税法を熟知しているわけではありませんから、去年のことはもう良いです。
今年からは源泉徴収してください。
それが人を雇う者の責務です。
>雇用保険等もかけなければならない…
1人、2人雇っている程度では無用です。
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