都道府県穴埋めゲーム

住民税の申告不要制度について質問です。

おそらくですが、下記金額は過去3年間株式の損失を2021年度の株利益から差引く為の控除額と思うのですが申告不要制度をググったのですがイマイチ理解できていません。こちら、◯はい◯いいえどちらを選択したほうがいいでしょうか?

言葉足らず(質問内容足らず)かもしれませんがご教授宜しくお願い致します。

弥生会計の質問⬇(弥生会計 確定申告⑦住民税・事業税の質問です)
株式等譲渡所得割額控除額 39,285 円
特定口座(源泉徴収あり)で売却した株式等の所得、および、上場株式等の配当等のすべてについて、住民税で申告不要制度を利用しますか?
※申告不要制度を利用する場合、配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額は、確定申告書に出力されません。

◯はい◯ いいえ 

ググった結果⬇
住民税の申告不要制度は、配当などについて住民税申告のみを不要とする制度です。 この制度を利用するかしないかは、住民税だけでなく社会保険料にも影響を与えうるほか、医療費の自己負担割合や配偶者控除などにも影響を与える可能性があります。 所得税、住民税だけでなく、様々な角度から検討をしてみましょう。

質問者からの補足コメント

  • 補足①
    ご丁寧な回答ありがとうございますm(_ _)m

    凄く助かります!

    Moryouyouさんの後者の質問にもありました通り、2021年度の株式譲渡益は785,774円ありました。

    申告不要制度を利用する
    『はい』を選ぶと、住民税分が繰越損失の損益通算が
    受けられないと理解しました…過去3年(平成30年ー151,825令和1年ー108,197)の−260,022円になり、こちらが受けられないと理解しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/12 17:50
  • 補足②
    私は、コロナ禍で給与所得300万しかありません。後は個人事業主やってますが、こちらも赤字で…結論、所得から所得控除を引くと53万程しかありません。
    上記の金額だと株の譲渡所得を合わせても申告分離課税のが良いかもしれないでしょうか?
    ※それにプラスして住宅借入金等特別控除200,500円受けられます…

    頭の中がフワフワしている感じ…理解力が無く申し訳ございません…ご教授頂ければ嬉しいですm(_ _)m

      補足日時:2022/03/12 17:51
  • 補足③

    下記、他サイトでの回答を貰ったのですが…株式等譲渡所得割額控除額は「はい」を選んだ方が良いのですよね?色々な方の意見本当に助かってますm(_ _)m

    住宅ローン控除の住民税分は所得税での課税総所得で決定しますから、住民税で「申告不要」にしてもしなくても変わりません。
    しかし、株式譲渡所得785,774円で繰越控除260,022円なら
    総所得金額等525,752円が追加され、国民健康保険料が上がります。
    住民税の「申告不要」を「はい」を選択し、繰越控除の住民税減税額13,001円を放棄して、国民健康保険料の増額を回避した方が得ですね。

    つまり、住民税の「申告不要」を「いいえ」を選択すると住民税の繰越控除で13,001円の減税になりますが、国民健康保険料が5万円ほど上がるはずですから「はい」を選択した方が得ということです。

      補足日時:2022/03/12 19:52
  • 言葉足らずで申し訳ございません…

    『国民健康保険』に加入しており、2022/6までは免除ですが、2022/7より昨年の所得により支払額が決まります!
    コロナ禍でクビを切られ社保は抜かれたが飼殺しで短時間労働をさせられております。

    社会保険は2020年度に抜かれております。

    ご教授宜しくお願い致しますm(_ _)m

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/12 23:44

A 回答 (6件)

>『国民健康保険』に加入しており、


それなら、申告不要制度を利用する。
『はい』がよいと思います。

社会保険に再加入できそうにないなら、
その方が無難ですね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!!!

申告不要制度を「はい」にする!

度重なる質問にお付き合い頂き誠に有難うございました。

お礼日時:2022/03/13 00:58

補足されたとおり、前の回答ように、


『国民健康保険』に加入されているのなら、
譲渡所得が国民健康保険料の計算に算入され、
国民健康保険料が高くなってしまいます。

補足されているなかで、
>給与所得300万
といった情報もあるため、
あなたが加入しているのは、
本当に国民健康保険なのか?
というあたりも重要なポイントです。

勤め先で社会保険に加入しているなら、
給与収入だけで保険料は計算されるので、
申告不要制度を利用する・しない
は、関係ありません。

>住宅借入金等特別控除200,500円
これも無駄なく利用するには、
申告不要制度を利用しない方が
よいかもしれません。
給与所得だけなら、住宅ローン減税は
使い切れませんが、譲渡所得の申告で
住民税からもさらに減税ができそうです。

あなたの所得の全容、社会保険の加入状況が
みえないと、断定はできないです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ございません…

『国民健康保険』に加入しており、2022/6までは免除ですが、2022/7より昨年の所得により支払額が決まります!
コロナ禍でクビを切られ社保は抜かれたが飼殺しで短時間労働をさせられております。

社会保険は2020年度に抜かれております。

ご教授宜しくお願い致しますm(_ _)m

お礼日時:2022/03/12 23:50

少し補足します。



>株式等譲渡所得割額控除額 39,285 円
これは、源泉徴収されている住民税です。
昨年、あなたの譲渡所得は、
約78.6万弱だったでしょう?

株の譲渡所得から源泉徴収される税金は、
税務署が、
所得税15.315%、
住民税5%
を一括で徴収します。

住民税の源泉徴収した分を
確定申告書の
株式等譲渡所得割額控除額
で、役所に申し送りし、
役所の住民税の計算に利用される
ということなのです。

繰越損失の損益通算があるなら、
この源泉徴収した住民税から
いくら減らせるかの重要な情報
となるわけです。
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この回答へのお礼

補足内容もありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2022/03/12 17:58

あなたが何のために、


源泉徴収有りの特定口座で、
株の譲渡所得を確定申告で
申告しているのか?

そこが最大のポイントです。

『おそらく』とか『思う』を
読み飛ばして、
繰越損失との損益通算のために
株の譲渡所得を確定申告している
のなら、
申告不要制度を利用する
『はい』を選ぶと、
住民税では、繰越損失の損益通算が
できません。

ですから、
『いいえ』
を選ぶべきです。

確定申告では、
まず、税務署で
繰越損失との損益通算で
所得税の還付を受けられます。
その確定申告書が通常では、
そのまま、お住いの役所に周り、
住民税の算出に使われます。

しかし、今年から
申告不要制度を利用する
『はい』を選ぶと、
源泉徴収有りの特定口座での
株の譲渡所得は申告書上、
申告されないことになります。

ですから、
住民税分は、繰越損失の損益通算が
受けられない、ということになります。
住民税の還付(軽減)が受けられない。
ということになります。

この制度は、以前からあり、
住民税の申告を別にやれば、
申告不要にしたり、
総合課税を申告分離課税にしたり
でき、節税ができました。

確定申告で申告してそのままだと
配当所得や譲渡所得が、
国民健康保険、
後期高齢者医療保険(75歳以降)
介護保険(65歳以降)
などの保険料の計算に算入され、
保険料が高くなってしまうのです。

そういったご心配がありますか?
国民健康保険料、介護保険料に
影響します。

申告不要にすると、保険料の計算に
算入されないので、これまでは、
住民税申告をする時に、
申告不要制度を利用すると
申告を別にしていました。

令和3年分の確定申告で、
その選択ができるようなった。
ということなのです。

ご理解いただけたでしょうか?
この回答への補足あり
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配当からは住民税として5%源泉徴収されてます。


これを住民税申告で含むと住民税率10%が課税されるので、差し引き5%余計な負担をしないといけないので「所得税の確定申告では申告するが、住民税申告では所得に記載しない」選択ができることになってます。

多くの人が「住民税では申告しない」を選択すると考えます。
住民税申告書を確定申告書とは別に提出しないとならなかったので「めんどくせえ」と言う人は住民税申告書を別に提出することをしなかった。
令和3年からは所得税申告書で選択できるようになった、と言う話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/12 17:54

「ググった結果⬇」にあるとおり、


税的に有利なほうをご自身で選択すればよいです。

なお、国税等HP「確定申告書作成コーナー」では、
今年から、この選択が、申告者有利を優先した自動選択、
と言う機能が追加されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/12 17:53

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