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一軒家の中程で土地を分筆したい。家をそのままで出来ますか?

A 回答 (3件)

できるはずですが,どうしてそんなことをしたいんでしょう?



土地の分筆は,土地の現況に,物理的に線を入れるわけではありません。境界標を打って,その境界標を結んだ線が土地の境界だということになるだけですから,その境界線上に建物があってもそれは可能です。
ですが,本件土地にそのようなことをする実益はあるのでしょうか?

土地の境界は,所有権界や,地目の違いによって引かれるのが普通です。本件土地は1つの建物の法定敷地として存在しているために,地目の違いはありません(全部「宅地」です)。
そんな土地について,たとえば土地の一部を第三者に譲渡する必要があるような場合には,持分を譲渡して共有にする方法が考えられます。ですが共有というのはちょっと面倒くさい部分もあったりするために,その面倒くささを回避しようという意図で土地を分割(分筆)しているのかもしれませんが,その分割したほうの土地も建物の敷地になっている以上,土地を自由に使用収益できるわけではありません(むしろ共有のほうが,他の共有者の同意があれば共有土地全体を使用収益できるというメリットがあるともいえます。分割して貸借しても同じようにはなりますが,貸借では契約が必要になる点が,法律の規定による共有のそれとは異なります)。
第三者が絡まないのであれば,分筆するメリットは何もないように思われます。

また,分筆には測量と,その前提としての隣接地所有者との境界確認が必要です。費用も時間もそれなりにかかります。場合によっては地積更正登記まで必要になることがあります(現行不動産登記法では残地計算による求積は認められず,分筆前後の地積の差が誤差の程度を超える場合には地積更正が必要です)。結果的に地積が増えることになった場合,固定資産税の増加の可能性もあります。

たぶん,そのように考えるのにはなんらの事情があるのでしょうが,それを行った先にあるものをよく検討してみたほうが良いように思います。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10315631.html
これは貴方の似たような質問です、
こちらに回答載ってるのでは?
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できます。


建物の有無によって制限はないです。
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