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まだ引っ越しは少しさきですが
本籍地で引っ越しの手続きをして
その場で新しい住所の住民票は発行できますか?
改めて
新しい住所の県の市役所に行く必要がありますか?

A 回答 (7件)

新しい住所の県に引っ越されるなら、まず、今住まれてるところの市役所で転出届けを出さないと、引っ越したあともあなたな住民票はその住所のままになります。



そして引っ越されたら2週間以内に新しい住所の市役所に転入届けを提出しないと前述同様、新しい住所が記載された住民票が発行されません。

転出届けを忘れると転入届けは当然受理されません。
なので、必ず引っ越す前に提出届けを出して、引っ越したら転入届けを出すことを忘れないでください。
転入届けを出し忘れると、例えばあなたやあなたの家族が国民年金や国民健康保険の場合、前の住所に引き続き納付書が送付されます。

ちなみに転入届けを出して手続きが済めば、その場で住民票を出してもらえます。

郵便物の住所変更届けも郵便局の窓口でしておくと、引っ越したあと、前の住所宛に届いた郵便物が一年間は転送されてくるので、しておくといいですよ。
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>新しい住所の県の市役所に行く必要がありますか?


あります。

転出届け → 現在お住まいの市役所
転入届け → 新しいお住まいの市役所
になります。

市役所は、「じぶんの管轄の市」の仕事をしています。
他の市の仕事はしていません。

期間は、<転出届け~(2週間以内)~転入届け>です。
そのため、引っ越し前日~引っ越し翌日 が理想ではないですか?
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その場で新しい住所の住民票を発行できます。


窓口で  広域住民票と申し出て下さい。
広域住民票 参考 http://xn--veky62g54mgjj4xq67d.xyz/2016/11/11/po …
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その場で新しい住所の住民票を発行できます。


窓口で  広域住民票と申し出て下さい。
広域住民票 参考 http://xn--veky62g54mgjj4xq67d.xyz/2016/11/11/po …
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戸籍と住民登録は別物です。


本籍地がどこであろうと、今住んでいる(住民登録してある)役所で転出届を出して転出証明書をもらい、それを持って新しく住む(住民登録する)役所に転入届を提出します。転入届の手続きをすれば、たいていの場合すぐその場で新しい住民票を交付してもらえます。

※下記は余談です。関係なかったら無視してください。

ただし、結婚などで戸籍が変わる場合は、婚姻届をどこの役所にいつ届け出たかによって、その新しい戸籍の情報が住民票へ反映するのに日にちがかかることがあります。
一番いいのは、あらかじめ今の住所地の役所で転出証明書をもらっておき、新しい住所地の役所に婚姻届と転出証明書、転入届をまとめて提出すれば、新しい本籍地が反映された新住民票がその場で交付されます。なお、転出証明書の有効期限は2週間です。
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現住所で転出届、引っ越し地で転入届、住民票発行です

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住民票は、新しいところで登録して、住民票もそこで貰います。

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