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以前仮免許中に危険運転致死傷罪などの罪を犯してしまい7年の欠格期間になりました。
その場合7年の欠格期間が過ぎた後の質問です。
この欠格期間というのは拒否処分ということになるのでしょうか?
再度運転免許取得する場合取消処分者講習は必要なのでしょうか?
お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 仮免許中の違反は無免許運転扱いになるのでしょうか?
    それとも免許取り消し扱いになるのでしょうか?
    7年たつまでにその間に免許取得すれば拒否処分の対象になり取消処分者講習をうけないといけないといけませんよね?
    7年満期になってから免許取得しに行った場合講習は必要ないのでしょうか?

      補足日時:2018/02/27 07:46
  • 勘違いのかたがいらっしゃいますが致死傷といっても殺人おかしたわけありませんから!
    こんな言い方もいけませんがかすり傷程度です。
    人殺したんなら二度と免許はとるつもりありませんよ

      補足日時:2018/02/27 12:40
  • 危険運転致死傷ではなく過失運転致死傷の間違いでした。すみません。

      補足日時:2018/02/27 15:29

A 回答 (4件)

欠格期間というのは、受験資格を完全に喪失してしまいます。


なのでその期間は公安委員会が発効する運転免許の全ての受験資格等を拒否されますね。
欠格期間が過ぎれば、通常の受験資格が復帰する事になります。

仮免許中の違反は、確か無免許扱いになります。
仮免許は路上練習が目的の免許ですからね。
その辺は、仮免許交付の際に注意を受けているハズですよ。
それか、仮免許証の裏書きに書いてあるはずです。
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前科持ちで特に運転関連の犯罪者は2度と免許は与えられません


公安委員会の規定で試験は受けさせるけど全て不合格にしろっ。と決まってます。
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「以前仮免許中に危険運転致死傷罪などの罪を犯してしまい」・・・体の良い殺人じゃ無いの?


モノのはずみ(些細な違反)で、事故った訳じゃ無いでしょ!
人を殺しておいて、また免許が欲しいのか・・・(殆ど故意の事故&事件でしょ、余程酷く無い限り危険運転致死傷罪なんて適用されませんよ)
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免許取り消し処分後に免許の取得には必ず講習は必要となります。


受けないと受験資格がありませんから。
また講習終了から一年が経過すると免許は不必要と判断され講習を受けたのが無駄になりますから早めに受験するのが適切かと思います。
自動車免許は時間が掛かりますから先ずは原付を取得して自動車免許をとりに行くのも選択肢かと思います。
三万円強が講習には必要ですよ。
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