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よろしくお願いいたします。

知人が相続放棄を検討したいということでした。
まだ相続が開始されているわけではなく、近い将来の可能性として準備段階のようです。
相続放棄は相続開始後という理解はされています。

知人親は、子である知人の知らない債務が多いようです。さらに大きな資産に見える不動産についても抵当権の設定もされているとのことです。そこで相続放棄をしたいようです。
しかし、子供ですので親の葬儀ぐらいはと考えているようです。
葬儀を開くということは、葬儀費用も掛かります。小さいものにしようと考えているようですが、それでも参列者があると思いますし、香典等もあろうかと思います。葬儀費用も掛かりますので香典などももらいたいところなのですが、相続放棄に影響を及ぼしますかね?
香典は喪主の収入で、課税もされないものと思うのですがいかがでしょうかね。

次に知人親は、昔から資格事業もしていたということで、○○士などの団体にも所属しています。亡くなるとこの団体から弔慰金や香典等で遺族へお金が支払われる場合があるとのことです。
相続放棄を考えている家族としては、これらを請求してもらっても大丈夫なのでしょうか?
上記と同様に葬儀費用に充てたいようです。

そのほかの預貯金をはじめとする資産については、欲しいものはないそうです。

相続放棄にお詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

コピペ



まず、香典や弔慰金がある場合は、これらは、相互扶助の精神から遺族に対し
金銭などを贈与するという意味がありますので、
第一次的にはここから葬儀費用を支払うべきです。

では、香典などでは葬儀費用に足りない場合、亡くなった方の相続財産から
葬儀費用に充てたとしても相続放棄をすることはできるでしょうか。

相続財産を処分する行為は単純承認をしたものとみなされ、
相続放棄をすることができなくなります。

しかし、葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、
当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとされています
(大阪高裁平成一四年七月三日決定参照)。

すなわち、身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を預貯金などの
相続財産から充てても相続放棄することができるということです。

しかし、充当を認められるのは葬儀が身分相応といえる必要最小限の
部分だけですので、その点は注意をして下さい。

裁判所・債権者からの説明が求められたときにきちんと答えられるように、
相続財産から葬儀費用に充当したことを示すため
明細書・領収書などはきちんと保管しておくようにしましょう。





香典などももらいたいところなのですが、相続放棄に影響を及ぼしますかね?
香典は喪主の収入で、課税もされないものと思うのですがいかがでしょうかね。
相続放棄を考えている家族としては、これらを請求してもらっても大丈夫なのでしょうか?
   ↑
お香典は故人に対して行うものではなく、喪主に対して行われる一種の贈与です。
【東京家裁 昭和44.5.10】
香典は、被相続人の葬儀に関連する出費に充当する事を主たる目的として、
葬儀の主宰者になされた贈与の性質を有す金員であって遺産には属さないと解される

裁判でもこのように判断されており、お香典は、残されたご遺族への心使いであって、相続財産に含まれません。受け取って頂いて構いません。葬儀費用にあてるなど、お香典を支出することは相続放棄との関係で問題にはなりませんのでご安心ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/02/28 09:26
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/02/28 09:26

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