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1年前に執行猶予3年の判決を受け先日無免許と飲酒運転で逮捕されました。実刑になりますかね?実刑はどれくらいになりますか?

A 回答 (10件)

そうですね…。

残念ですが実刑は免れないかと思います。しかし、刑務所も医療刑務所もあるので、体に病気があれば判断次第では医療刑務所もあり得ますので安心して下さい。ハードルは高いですが…。
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えぇ、残念ですが実刑は免れないかと思います。

前回の判断も大変厳しいものですし、接見禁止が付いている事から、おそらく検察側は前回と同等か、それ以上の求刑をしてくる事が考えられます。
しかしながら、前回の求刑、判断より少ない判決の判例もあります。なので、私個人の総合的な見解は実刑1年10月~2年6月くらいではないかと思います。
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この回答へのお礼

残念です。今日接見禁止はやっと取れましたがやっぱり不安です。体がかなり悪く病気もありなので心配です。

お礼日時:2018/03/02 20:02

前回と全く同様の事件だったのですね。

ならハッキリ回答しますが、ほぼ100パーセントの確率で実刑だと思います。しかも、前刑より更に重い判決になる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

そうですか。

お礼日時:2018/03/02 19:49

それと、この話はあなた個人話ではないのですか?。

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この回答へのお礼

はい

お礼日時:2018/03/02 19:15

今回の件が無免許だけでしたら罰金で済んでいたかもしれませんが。

飲酒運転があるので状況的には正直厳しいところがあるかもしれません。因みに、前回の事案はなんですか?。
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この回答へのお礼

前回も無免許と酒気帯び運転でした。

お礼日時:2018/03/02 19:14

因みに、懲役判決となる通常の裁判になってしまった場合はダブル執行猶予の可能性は低いと思われます。

昔はダブル執行猶予判決がありましたが、最近ではダブル執行猶予は予防策の事がない限り無いので。
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そうなると先にも言ったように今回の件で懲役の結果になった場合は前回の1年プラス今回の判決になります。

で、これはあくまでも私個人の見解ですが、今回の件が懲役となった場合は懲役10ヶ月~1年ではないかと思います。
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この回答へのお礼

そうですか。物凄く不安で眠れない日が続いています。

お礼日時:2018/03/02 19:03

差し支えなければ前回の判決内容を教えて下さい

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この回答へのお礼

前回の判決は確か懲役1年執行猶予3年だったと思います

お礼日時:2018/03/02 18:45

今回の無免許と飲酒が罰金にならなければ通常の裁判となりますが、仮に裁判になった場合は実刑の可能性が高いでしょう。

刑期は前回の懲役?年と合わせて今回の刑期が加算されるので、少し長く務めなければならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どれくらいになりますかね?

お礼日時:2018/03/02 17:11

執行猶予中の犯罪ですからね。


実刑は免れないかもしれないと覚悟しておいた方がいいと思います。
ちなみに無免許運転が発覚すると、道路交通法違反で罰則を受けることになります。道路交通法違反での罰則は3年以下の懲役/50万円以下の罰金になります。
また、無免許運転で今回のように他の罪や違反をおかした場合は、罰が加重されます。

ちなみに飲酒運転だと2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転の罰則が、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金へと厳罰化されました。
検察、裁判官の心象はかなり良くないので、双方の量刑から判断して厳しい処分が言い渡されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。物凄く不安です。接見禁止もついていて会えず不安です。

お礼日時:2018/03/02 08:04

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