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友人が昨年人身事故(3ヶ月以上の重傷害)を起こし検察庁から呼び出しを受け、検察官から「起訴し禁固刑を求刑する」と言われたそうです。実際の判決では執行猶予が付くらしいのですが、今後の弁護活動によっては、罰金刑に減刑されるという可能性はあるでしょうか

A 回答 (2件)

出来る事はしてあげたいですよね。


人身事故は極めて厳しい処分になりますからねえ。
減刑をお望みなら結果的にどうなるかは解りませんが、一つの方法として減刑を求める嘆願書を集める事もありますよ。
一番効力があるのは、被害者の方が、警察などに寛大なる御処置をと言ってくれたらかなり違ってくるのら明確ですけどね。
余程の対応が良いのと相手の方の寛大さが必要ですけどね。
私の友人は人身でしたが対処も良かったのでしょう、被害者からその言葉があり、免許取り消し処分が免停で、調書も簡易的になりましたよ。
毎日病院に欠かさずに顔だしたり謝罪を含め相手が少しでも穏やかな気持ちになってくれるための誠意は必要でしょう。
それにプラスして嘆願書でしょうね。
嘆願書だけ頑張ってたら被害者は憤慨しますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。被害者の感情が大事なんですね。起訴に至ったのはそこら辺も一因かもしれません。

お礼日時:2018/03/02 19:55

執行猶予の本当の意味をご存知でしょうか?


ご友人の職業にもよりますが、執行猶予付きの禁固刑の判決が出たなら、敢えて実刑を受けてしまった方がいい場合もあります。
執行猶予期間中は当然のように生活に大きな制約があります。それも相当長い期間です。しかし、実刑なら刑期を終えて出てくれば完全に通常の生活に戻る事ができます。刑期は執行猶予期間より遥かに短い期間です。
起こしてしまった事故に対しては何らかの形で償わなければならないのです。下手に減刑や猶予を求めるのはかえって心象を悪くし、結果的に自分の首を絞めることになりかねません。
むしろ「犯してしまった罪を厳粛に受け止め、執行猶予を辞退します。」といった方が心象も良く、その後の生活設計も立てやすいのではないかと思います。
そんなことできるか! とおっしゃるかもしれませんが、一つの考え方としてこういうのもあると聴き流していただいて結構です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。執行猶予については初めて聞く解釈です。
仮りに執行猶予付きの判決が出た場合、その間は運転しない方が良いでしょうか?免許取り消しの行政処分を受けましたが一年後に再取得可能だそうです。

お礼日時:2018/03/02 19:47

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