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自家用車についてです。車検証の上の方に書かれている、小型と普通の表記について、この違いは何ですか。どこからどこまでが小型で、どこからどこまでが普通なのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

車検制度における区分は「道路運送車両法施行規則 別表第1(第2条関係)」における自動車の区分で、「普通」と「小型」の違いは、車両の大きさにある。



普通自動車は、「小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車」と定義されている。
小型自動車は、「四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.00メートル以下であるもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの」。

自動車の区分は運転免許を持っていれば分かっているはずなのに・・・「小型車はコンパクトカーのコトで、オレのクルマはレクサスLS(クラスのクルマ)だから大型車」と自己流の定義の持ち主もいるみたいだけど、この区分は公道を走る全ての自動車の中での区分であり、5ナンバーのセレナや古いクラウンセダンも「小型自動車」になる。
小型車枠以上の大きさの特殊自動車以外の自動車が「普通自動車」で、3ナンバーサイズの乗用車のほか、大型のバスやトラックも「普通」に分類されている。

なお、「中型」や「大型」の自動車は、運転免許や税制上の区分で、車検制度の区分と直接的にはリンクしていないので、混同しないように。
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知らない人がいるてとは信じられないですが、本当に知らないですか?


小型車は5ナンバーサイズのことで
全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高2m以下
排気量2000cc以下です。
このどれか一つでもオーバーすると普通車となり3ナンバーになります。
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