A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
扶養控除の所得条件は対象者の所得が
38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
老齢年金には公的年金等控除が適用
され、年金収入からそれを引いた額
が、所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金収入200万で、
65歳未満ですと
200万×75%-37,500
≒約146万
65歳以上ですと
年金収入200万
-公的年金等控除120万
=80万
といった所得額となり、
扶養控除の条件38万以下にはならず、
扶養控除の申告はできません。
障害年金の申請をしましょう。
年金が障害年金となれば、税法上の
所得ではなくなるので、扶養控除の
申告ができるようになります。また、
あなた自身が障害者控除の申告も
できるようになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
時間はかかりますが、役所の福祉課や
ホームのケアマネージャに相談して、
アクションを起こしましょう!
がんばって下さい。
No.1
- 回答日時:
>年金が200万ちょっとあります…
何歳かお書きでありませんが、65歳は過ぎているなら「所得」は 80万ちょっと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>確定申告で、扶養家族として申告…
「合計所得金額」が 38万以下であることが絶対条件です。
よって無理です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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