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有料で行われた講演会に参加し、その内容を自分でノートに書きとめ、要約をweb上で掲載することは著作権/知的所有権侵害に該当するのでしょうか? 勿論そのページの閲覧は無料です。講演も実演と考えられるとすれば、こうしたケースは著作物の二次使用にあたり、正式には所有者あるいは主催者に承諾を得なければいけないのでしょうか? 掲載内容の多寡(講演のほとんどなのか、あるいは一部なのか)によっても変わりますか?

A 回答 (2件)

講演は言語の著作物にあたります。

したがって、二次使用にあたると思います。さらに、Web上での公開は、送信可能化権も侵します。承諾を得なければなりません。

この回答への補足

この質問に関して、他の方からのご意見が出るのをもう少し待ちたいので、ポイント発行はしばしお待ちくださいませ。

補足日時:2004/10/08 19:11
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この回答へのお礼

やはりそうですよね… 自分が参加した講演会の内容をweb上で公開しているのを見かけたもので気になっていたんです。簡潔明快なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/08 19:10

書き方次第です。


「どのような事があったのか」という報道であるならば.保護の対象となる著作物ではありませんから。
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この回答へのお礼

なるほど、そうですよね。実際の判例となると個々の内容を鑑みた上で…となりますよね。私が気になったケースは、講演の、おそらく最初から最後までの概略というかポイントをまとめたものなので、参加していない人でも大まかな内容が理解できるという感じでした。必ずしも著作権侵害に当たると言い切れるかどうかは別として、著作権侵害の恐れあり、ということだと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/09 14:38

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