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戸籍の生年月日を変更したいです。
免許証も持っていないので学生証しか出せれるものがありません。
誕生日が数日違うとかのレベルではなく、年が4年ほど違うので早急に変更したいのですが...

住民票は戸籍を元に作られると聞いていますので、住民票も間違った生年月日になっていると思います

A 回答 (12件中1~10件)

戸籍の記載事実は、立証出来れば誤記・錯誤で訂正可能です、



しかし、不思議なんですよね、質問者さんは学齢期に成った時に必ず教育委員会から就学通知書が届きます、
4年も違えば同年の子は既に5年生、
親が気付かない訳が無いんですが、

親は生きてるんでしょ、
先ず、親に確認ですね、

幾つものチェックを潜り抜ける事は絶体無いとは言えませんが、
此が最終のチェックポイントです、
此の時点で親が看過したとは到底思えません、

質問者さんが知らない何か裏が有るのかも知れませんしね、

俄には信じがたい状態ですね。

或いは失礼ながら、質問が釣?。
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4年もズレていたら、小学校入学の際に気が付くものでは?


役所の窓口だけで、修正の手続きは取れないと思います。

母子手帳、出生証明書、戸籍謄本、住民票など
正しい生年月日を裏付ける書類を整えて手続きをとる必要があるかと思います。
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お近くの役場の戸籍係に相談されたらいかがかと…予め お電話されて 何が必要か尋ねるとスムーズです♬


健康保険証や学生証等をいくつか持参されると良いかと思いますが…♡
後は 戸籍係の指示通りに動くしか無いと思います
大切な生年月日なので 納得の行くまで…(^^)v
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再度失礼致します。


ご質問の件、調べたところ、あなたのケース「戸籍の訂正」は「家庭裁判所」の許可を求めればいいようです。お尋ねの件は「戸籍の記載に錯誤若しくは遺漏がある場合」(戸籍法113条)に該当します。お尋ねの場合は、親族又は相続上何ら影響を及ぼす場合ですので戸籍の訂正は認められます。

生年月日の誤りを証明するには、出生届が既に役所になくても27年間は法務局で保存されています。あなたは学生証をお持ちだとおっしゃっていますので、27歳には達していないと思いますので、戸籍の訂正は法務局に保存されている出生届を元に家庭裁判所で許可を得られるでしょう。
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戸籍の生年月日は、個人を識別するとても重要な情報です。

役所が受け付けて、法務局に届けそこで間違いが無いか確認をします。そして、役所は実務上の作業に入ります。従いまして、まず役所が間違って記載した、ということは考えられません。誤入力があっても届出と相違ないかを確認していますので最終的には間違いは無いものと判断します。

間違いは、多分届け時点で、届け出用紙に記載した生年月日に間違いがあった確率が高い様に思います。それにしても、届出時点で受け付けた役所の人間が気づくものですが・・・。もし役所が間違ったまま放置していたのであれば、戸籍の記載記録することを怠ったとして、市区町村に対する科料が科されます。生年月日の変更は、原因が分かりませんので役所、又は法務局にお尋ね下さい。
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戸籍の生年月日が間違っているのは、出生の時に間違えたのでなければ、役所でその戸籍(昔は手書きあるいはタイプ入力)をコンピュータ化する際に入力ミスしたことが考えられます。

絶対ありえないこともないのではないでしょうか。
コンピュータ化の時期は市町村によってまちまちですが、少なくとも平成になってからでしょう。平成10年代が多いようです。その時点で質問者さんが生まれていたかどうによります。
もし、コンピュータ化の際のミスであれば、戸籍のある役所でコンピュータ化前の戸籍「改製原戸籍」というものを請求すれば確認できます。そのうえで、修正を申し出ればいいのではないでしょうか。
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戸籍の生年月日が間違ってるわけがないでしょ。


法律で2週間以内に出生届を提出しないといけません。
出生証明は病院が記載するので偽称はあり得ません。
役所の戸籍課の担当者が誤って出世証明の生年月日を入力し間違えるわけもありません。
生まれて何年もしてから出生届を出そうにも、出生証明がなければ無理です。
医師がグルになって出世証明を改ざんして提出したとでも?
バレたら医師免許剥奪、公文書偽造で逮捕されるリスクを医師がおかしますかね?
戸籍の変更もできませんし、戸籍の生年月日が違うというのもあり得ない話です。
それこそ犯罪になります。
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親が出生届を4年も出していなかったということですか?

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身分証があればいいってものではない


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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とりあえず役場で相談してください。


住民票も確認してください。
間違った生年月日というのがありえません。
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