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友人、知人などの実名入りのブログは法的に問題になるのでしょうか?

最近になって、今までの自分の軌跡を何か残したいと考えるようになり、良いこと悪いこと含めて実名入りのブログを書こうか思案しています。

単なるノートに記載するのでも良いのかとも思うのですが、感謝の気持ちの表現もあれば、恨み辛みのような内容も含まれることになるかと思います。

法に触れるようなことをリークする訳ではありませんが、名誉毀損などに問われる可能性はありますでしょうか?

A 回答 (4件)

名誉毀損よりはプライバシー侵害になるでしょうね。

不特定多数の人が閲覧できるものに本人に無断で本名を記載する事は許されません。最低でもイニシャルにするか、仮の名前にしとくべきです。
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この回答へのお礼

内容によっては名誉毀損にあたるかな…と思うような箇所もありましたがプライバシーの侵害ですか。なるほどです。
先にご回答いただいた方にも記載したのですが、苗字だけや名前だけだとどうなのかな?とも思いました。

ただこのような質問をしているのも、私自身の中に報復的な気持ちもあるのだと認識もしています。

例えば大金を借りてそのまま行方が分からなくなった知人など、行方を探す術もなく(興信所などは金銭的に無理なので)、何か生きているうちに出来ることを探したかったのです。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2018/03/14 14:57

「友人、知人などの実名入りのブログ・・」


  ブログで公開する場合は、本人から許可を得ないと掲載してはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

顔写真に関しては見た目だけで本人を特定出来るかと思うので許可を取るべきだという認識はあるのですが、知っている人が見れば分かるかも知れない「名前」というのは、どうなのか気になりました。フルネームじゃなく苗字、もしくは下の名前だけとかではどうなのか?など…
掲載してはいけないというのは法律的にでしょうか?ブログ運営元の規約でしょうか?モラルでしょうか?…
色々伺って申し訳ありません。

お礼日時:2018/03/14 14:48

友人、知人などの実名入りのブログは法的に問題になるのでしょうか


  ↑
内容次第です。

プライバシーに関することであれば、プライバシーの
侵害として、損害賠償の対象になります。

その人の、社会的評価を下げる危険性のある事実を
書けば、名誉毀損になります。
名誉毀損が成立すれば、それは犯罪になるし
損害賠償の対象にもなります。

あいつはアホだ、というようなことを書けば
侮辱罪、という犯罪になるし、損害賠償の
問題にもなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どこまでの実名を記載するかで(苗字だけとか下の名前のみとか)、本人と特定出来るかどうかも問題になるのかとも思うのです。

名前は重複する可能性は大いにありますし、職場や学校名などまでを記載することまでは考えていないので。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/18 03:03

Yonakikkoです。


 「実名いり・・・・・恨み辛みのような内容も含まれ・・」
  これは名誉毀損で刑事事件だけでなく、民事事件にもなります。
  刑法で、公然と人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

前回ご回答いただいた際にコメントも致しましたが、本人だと特定出来るか…という点は大きいと思うのですが。

余程奇抜な名前でない限り、フルネームだとしても他の方と重複する可能性は高いですし、読んだ本人には自分のことだと分かる内容と、第三者が見たときに◯◯さんのことだ!と断定出来る要件には名前だけでは不十分な気もするのですが。

色々参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/18 03:08

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