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2月の初めに窃盗罪で、逮捕されました。
3日間拘置所に勾留された後釈放になりました。
不起訴になり、釈放されたと思っていたのですが、
1ケ月後検察から、事件について、聞きたい事があるので、出頭して下さいと通知が封筒で送られてきました。今後どのような処分がくだされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

警察の取り調べ後、釈放されて、検察に書類送検されたんでしょう。



後は、検察で取り調べが行われた上で、起訴/不起訴が決められて。
不起訴なら、そのまま「不起訴処分」と言うことで、お終い。

一方、起訴される場合、略式か公判請求のいずれか。
略式起訴であれば、アナタが合意した場合、アナタは出頭することもなく、罰金刑の通知が届きます。
公判請求であれば、窃盗額にもよるけど、初犯なら執行猶予付き実刑判決が濃厚で、再犯なら実刑判決の可能性も否定できません。

刑事手続きに詳しくなさそうな点からは、初犯と思われますが。
仮に罰金刑であれば、狭義には前科とはならず、履歴書等にも書かなくて良いとされるレベル。
でも、そこから一歩でも先へ進めば、真っ当な社会生活に支障をきたしてしまいます。

そうならないためには、自分の人生を棒に振るかどうかの、瀬戸際くらいにいることを自覚して。
被害者に謝罪や弁済を行って、猛省するしかないですよ。
その上、罰金や懲役まで食らうんだから、犯罪は割に合わないでしょ?
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。警察署から釈放されたのは、勾留請求しないと決まったからであって、まだ不起訴になった訳ではないんですよね。これから、処分がくだされるって事ですね。

お礼日時:2018/03/16 17:57

拘留期限の関係がありますから 処分保留で釈放されたのでしょう。


事情を聞いたうえで 起訴するか 不起訴(嫌疑なし ないしは微罪扱い)にするか決めるのでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/17 18:08

不起訴にした事件内容で確認したいことがあっただけでしょう。

余罪はないよね?被害者側と折り合いはついてるの?不起訴にしたこと不満の人もいますからね(検察審査会に訴えることもありますからね)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/16 17:59

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