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No.1
- 回答日時:
選挙運動が禁止されているのは、
・選挙事務関係者(公選法135条)
・特定公務員(同136条)
・未成年者(同137条の2)
・選挙権及び被選挙権を有しない者(同137条の3)
ですので、それ以外であれば問題ありません。
公務員や教育者の地位を利用した選挙運動も禁止されていますが(136条の2、137条の2)、森林組合や社会福祉法人はいずれにも該当しませんので、大丈夫です。
余談ですが、特定公務員というのは裁判官や警察官等のことで、「選挙権及び被選挙権を有しない者」というのは、選挙犯罪などで選挙権や被選挙権が停止されている者のことです。
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