プロが教えるわが家の防犯対策術!

両親を扶養に入れようと思います。親は何が変わるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに両親は78と74です

      補足日時:2018/03/20 20:16

A 回答 (2件)

社会保険に変わり、医療費の負担割合は変わりませんが、年に一度の健康診断は、必須。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。私は何が変わるのでしょうか?

お礼日時:2018/03/20 20:15

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

年金のカテですが、あなたの配偶者でない限り、2. 社保のうち年金での“扶養”はあり得ませんよ。

2. 社保のうち健康保険だとしても、75歳以上は後期高齢者医療保険であり、やはり“扶養”はあり得ません。
74歳の母は年金などの要件が満たせば可能ですが、何が変わるかって母自身で国民健康保険を払う必要がなくなります。
1年だけですけどね。

-------------------------------------------------------

カテ違いで 1.税法の話をしているのなら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたが今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、父母それぞれについて「合計所得金額」が 38 (年金収入のみなら 158) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

それで、今年分所得税で父母を控除対象扶養者にしたら、来年からの尾ナハ一部の行政サービス、福祉サービスで制限を受けるものが出てきます。
例えば、先年の消費税率アップに伴う「臨時福祉給付金」が来年もあったとしても来年はもらえなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
何度も見直して噛み砕いて勉強します。ありがとうございました

お礼日時:2018/03/20 21:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!