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本当はハローワークに聞くのが一番なのですが、
今営業時間外なので至急こちらに質問させて頂きます。

現在3カ月の給付制限中で、
待機期間は3月9日に終了、なので自分で就職先を選ぶとすると、
再就職手当が貰えるのは4月の10日以降になります。

現在、短期アルバイトを3月13日から始めていますが、
そこで長期として働かないかというお声を頂戴致しました。
4月10日以降なら大丈夫だという事を伝え、4月10日以降に
長期のアルバイトとして雇用してもらうつもりです。

そこで質問なのですが、【雇用年月日】はこの場合、
同一の会社になるので短期として雇ってもらった3月13日となり、
再就職手当の対象には当てはまらないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

確かその場合は、雇用契約を長期に変更した日からになったと思います。


ですが、必ずハローワークに確認してください。

でも、最終的にはハローワークに確認しないといけない訳ですし、わざわざ質問を立てる必要はなかったと思いますが。
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この回答へのお礼

まぁ、そうなんですが、不安が上回りまして…
ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2018/03/23 19:52

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