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ウィキペディアに有価証券の定義は
「財産的価値のある私権を表章する証券」
と記されてます。

「表章する証券」ということは物理的な紙、チケット、カードのことですよね。

でも今は株が電子化されて紙の株は存在しないですよね。

なのに今も株が有価証券扱いなのはなぜですか。

A 回答 (3件)

「表章する証券」ということは物理的な紙、チケット、


カードのことですよね。
  ↑
基本はそうです。



でも今は株が電子化されて紙の株は存在しないですよね。
   ↑
ですね。



なのに今も株が有価証券扱いなのはなぜですか。
   ↑
商法では、有価証券とはされていません。
御指摘の通りで、有価証券とは権利が結合した
証券のことだからです。

しかし、金融商品取引法(旧証券取引法)においては、
本来的に有価証券とされているものについては、
ペーパーレス化されてもなお
当該有価証券とみなされて同法による規制の対象となる。
(wik)

つまり、金融商品取引法では、有価証券として
取り扱う、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても分かりやすい説明でした。

お礼日時:2018/03/27 00:02

>なのに今も株が有価証券扱いなのはなぜですか。


どこでのことでしょうか?

全ての場合に定義が同じではありません、ましてウィキペディアを鵜呑みしてはいけませんね。
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この回答へのお礼

ウィキペディアって全部正しいわけじゃないんですね。

お礼日時:2018/03/27 00:01

>「表章する証券」ということは物理的な紙、チケット、カードのことですよね。


なぜ、そう決めつけるか理解できません。
なんで電子化されていると『表章する証券』にならないのでしょうか?

証券そのものは、財産の権利や義務がかかれている文書を指します。
文書が電子化されていても何も問題ありません。

卑近な例で例えるなら、
最近ではメガバンクでもありますが、
通帳のない預金口座がいくらでもあります。
そうすると、預金をするとその財産権がなくなる
といっているのと同じです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

電子化された文書も証券ということなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/27 00:01

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