「平成」を感じるもの

母がなくなりました。遺言では3つマンションがあり、兄弟3人にそれぞれ分配するとあるのですが、姉によれば私の相続するマンションは、姉の名義であり、でも家賃収入は私のものであるといいます。さて家賃収入ですが1階は店舗で20万円、2階、3階は住居で12万円、でも姉が言うには修繕費や税金やらで私の手取りは20万円であると、いくらなんでも少ないのではないでしょうか?
このままでは骨肉の争いになってしまうかもしれません、解決法頂戴いただければ幸いに存じます。

A 回答 (7件)

さて家賃収入ですが1階は店舗で20万円、2階、3階は住居で12万円、でも姉が言うには修繕費や税金やらで私の手取りは20万円であると、いくらなんでも少ないのではないでしょうか?


:ある程度、妥当と判断しますが間取り部屋数、入居者状況も分かりません。
:私も2年前ビルを購入しようとしましたが、劣化状況や固定資産税等の問題で「赤字」と判断し購入を止めました。
 現金で買える安さでしたが2年後の今、買わなくて大正解と判断しています。

大切なのは目先のお金ではありません
・マンションは何年前に建設されましたか?
・坪数は?
・立地場所は?
最悪、マンションの劣化状況次第では、相続しない方が賢いという選択もあります。

どちらにしても、弁護士に依頼し遺言書の確認を行ないましょう。
話しは、それからです。
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[私の相続するマンションは、姉の名義]というのが理解不能です。


相続するというのは「亡くなった人の持ち物を相続する」のですから、姉が所有してるマンションをあなたが相続するというならば、姉に死亡してもらわないとできない話です。

遺言に記されてる「3つのマンション」について、法務局の登記簿をとり、いったい誰が所有者になっているのかを確認すべきです。
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3つのマンションのうち、1つは姉名義である、ということは、母の所有マンションは、2つということ。



遺言が母の生前に贈与されたマンションを含めるということであれば、姉は、姉名義のマンションを相続するということ。
もしくは、
姉名義から質問者さんに名義変更すると言うことです。家賃収入だけで解決できる問題ではないですよ。

「名義」というのはとても重いものです。
相続=名義変更=正当な所有者です。

たとえば、家賃収入をもらうだけだと、姉は質問者さん分のマンションを担保にお金を借りられたりします。
所有者は非常に強い立場なので、名義(所有権)を相続しなければ意味が無いです。
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誰の所有か先ずは調べるべきです。


嘘かも知れないでしょ。
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遺言が法的な裏付けがあれば、それに従う。


姉の名義のものがあなたにというよう遺言なら法的な裏付けはないものでしょう。
法的な所有者を調べて、親の所有のものだけを、兄弟三人で分配しる。
三人の遺産分割合意書も必要になります。
司法書士、弁護士などに依頼したほうがよさそうですね。
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お姉様の名義にすでになっているなら、あなたが相続はできません。


あなたが相続するものはお母様名義のものですよ。
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すべて売却して



金を3当分する


周りに何言われても

私たちは 仲良く割ることができない兄弟なので
仕方ないのですと
言えばよろし
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