
脱サラしてデートレードしております。
サラリーマンの時は市外に勤務していたため、地元で火災が発生しようと知らんぷりでしたが、今は一日中家にいるため、火災が発生した場合には、デートレードを中断し、出動しなければいけません。
この時に発生する損害額は計り知れないですが、消防団の理念である郷土愛護、そして人命はお金より大事と自分に言い聞かせて、前向きに活動しております。
そんな功績が認められて、というよりは日中地元にいるという理由からか、このたび部長に任命されてしまいました。
私の地区では年間通して消防団行事というものがかなりあり、このときに発生する支出をどうにか経費にできないかと考えています。
例えば班長らをつれて飲食店で事前打合せした時に発生した料金を私のポケットマネーで支払った場合に、これをどうにか経費にできないかと考えています。
その他、新米トレーダーの私に助言等あればお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
Re: 回答No.8
私がそれとなく分かっていることを言えば、まず物品を買うときは10万円以下であることです(10万円を超えると固定資産になってしまいます)。もし15万円のカメラを買うときは、カメラ本体(レンズなし)とレンズを別々に買う(いずれも10万円を超えない)ことです。私がファックス・コピーの大型複合機を買ったときは、本体を幾つかに分解した状態で買いました。
何かのサービスを受けるとき(たとえばレストランでの食事)は、一人になっているのは具合がよくありません。明らかに仕事で出張に行くとかであれば、交通費などは一人分でOKと思います。
税理士や税務署の職員は、どんな仕事ならどんな仕事上の出費があるか知っていますから、彼らの常識を超えるものはまずいかもね。
やはり最終的には税務署の判断によるとのことで、迷ったときは確認したほうがいいですね。
残念ながら10万円を超える品を買う予定はしばらくありませんが、今後の参考にさせていただきます。
No.7
- 回答日時:
仕事に少しでも関係しそうな出費は、ほとんどの場合、経費に出来ます。
たとえば家族とレストランで飲み食いしても仕事の話をした(つもり)のなら、経費にできます。ただし、レシートに記載された人数が2人以上になっていないとダメですが(つまり一人で飲み食いした場合はNGです)。
接待費も経費になりますし、カメラを買っても(仕事上で何かを写して記録に残す必要性が僅かでもあれば)経費にできます。ただし10万円以下でないといけません(10万円を超えると固定資産になります)。
どこかに遊びに行っても、仕事がらみの調査に出かけた(つもり)のなら、経費にできます。
ただし、いずれも経理処理はきちんとやってレシートなどのエビデンス(証拠書類)は残しておくことです。
20年近く会社をやってきましたが、これで税理士の点検も受けて税務署に出しており、何ら問題は出ていませんよ。
なるほど2人以上で外食をした際に、他人がどう感じるかに関係なく、自分が仕事の話をしたつもりでいれば、その支払いは経費として認められるのですね。
その他の支出に関しても、仕事のための支出と思い込むことが重要なのですね。
例えば前髪が邪魔で、このままではトレードに悪影響を与えかねないとの思いから、美容室に行ってヘアカットした際の支払いも、堂々と経費にできますね。
大変貴重な情報をいただきました。
申告に向けて引き続き、あらゆる領収書を保管していきます。
No.6
- 回答日時:
無理です。
それが許されるなら、自営業の人は消防団や自治会やNPO、果てはサークル活動などなどなんでも仲間と飲みに行ったら経費にできることになります。
そもそも、消防団の打ち合わせは公民館とかを使って消防団の予算でお茶とかを飲めばよいので、わざわざ飲食店に行く意味が分かりません。そのあとの食事や飲み会は完全自腹でしょう。
どうしても納得できないなら、税務署に確認されればよいと思います。ここでどんな意見があったとしても最終的には税務署の判断によります。
最終的には税務署の判断によるのですね。
本件に関しては十中八九無理ということが分かりました。
しかしNo.2さんの参考ページによると「株取引をしているトレーダー仲間との親睦会費」は経費にできるとあり、この一文はかなり柔軟な解釈ができますので機会があれば税務署にも確認してみたいと思います。
No.5
- 回答日時:
あなたの地域ではデートレーダーだと強制的に消防団部長にされ、自腹を切る慣習があるのでしょうか?
それなら商工会費などと同様経費に出来るかもしれませんね。
自営業や農業などの前任者、同輩に訊いてみればどうですか?
馬鹿にされてあきれられるだけだろうけど。
実は周りの自営業者などにも、しばしば相談しています。
馬鹿にされているかどうかはさておき、他の皆さんは私ほどケチケチしていない事は確かです。
彼らは日常の細々した支出などは、ほとんど経費に計上していないと思われます。
そして本件のようなグレーな質問は、なかなかクリティカルな解答が得られず、たいていはgoogle先生に訊くことになりますが、本件に関してはgoogle先生からもなかなか解答が得られずに質問してしまった次第です。
No.2
- 回答日時:
前年分の申告時には、持ち前のケチ根性を発揮して、いろいろ調べてかなりの支出を経費に計上しました。
本件はトレードとは無関係の支出とはいえ、もし私がトレーダーになっていなければ発生し得ない支出であったことから、わずかな期待を込めて質問いたしました。
ご紹介いただいた記事によると「株取引をしているトレーダー仲間との親睦会費」は経費にできるとのことなので、打合せ中にトレードの話題を織り交ぜて、強引に経費にしてしまうことも考えました。
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