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大型自動車は車両総重量11000kg以上、最大積載量6000kg以上、乗車定員数字30人以上の車を運転することが出来る、とかいてあるんですけど全くわかりません教えてください

A 回答 (4件)

車両総重量とは、「車重+乗員+荷物」の合計の重さ。


それが11000kgを超える車(トラック)を運転する場合、
大型免許が必要です、ということ。

最大積載量とは、積荷の重さ。
それが6000kgを超える車(トラック)を運転する場合、
大型免許が必要です、ということ。

乗車定員数とは、運転者を含む乗車人数のこと。
その人数が30人を超える車(バス)を運転する場合、
大型免許が必要です、ということ。

荷物を運ぶトラック、人を運ぶバスについての運転条件です。
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自動車運転免許の区分で大きく分けて「普通自動車」「準普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」と別れています。

(以前の法律で運転できた「〇〇限定」は省きます)
それぞれ運転できる自動車の大きさが決められています。
普通自動車:車両総重量が3,500kg未満
      最大積載量が2,000kg未満
      乗車定員が10人以下
準中型自動車:車両総重量が3,500kg~7,500kg未満
      最大積載量が2,000kg~4,500kg未満
      乗車定員が10人以下
中型自動車:車両総重量が7,500kg~11,000kg未満
      最大積載量が4,500kg~6,500kg未満
      乗車定員が11人~29人以下
大型自動車:車両総重量が11,000kg以上
      最大積載量が6,500kg以上
      乗車定員が30人以上
となります。
つまり、大型トラックも大型バスも運転できる免許証だということです。
№2の方が書いているようにバイクやトレーラー、バスでも料金を取る(路線バス、観光バス)ものはそれぞれ別の免許証が必要です。
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中型車というか中型免許で運転できる車は車両総重量7000k以上11000kg未満、乗車定員11人以上29人以下なんですが、大型なら制限がないということですね。

マイクロバスが運転できるか大型バスが運転できるかの違いといったほうがいいかな?トレーラーだとけん引免許も必要ですが。
バイクだと限定解除って言いますね。
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何が分からないのかが分かりません。


もっと詳しく、何が分からないのか補足して頂けませんか?
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